2019/05/31

不動産に係る登録免許税やその他の諸税

建物を新築取得した場合に⾏なわれる所有権の保存登記、土地や建物の売買による所有権の移転登記、相続や贈与による所有権の移転登記、住宅ローンの借入れによる抵当権等の設定登記などの事務⼿続きを⾏う場合に負担することとなる税金を「登録免許税」といいます。
登録免許税の税額の計算は下記のとおりです。

登録免許税 = 課税標準額 × 税率

課税標準額

登録免許税の課税標準額は、不動産の固定資産税評価額となります。
また抵当権・根抵当権の設定登記については債権金額となります。

固定資産税

固定資産税とは、毎年1 月1 日(賦課期日)に「土地・家屋・償却資産」を所有している者に課税される地方税です。

(1)納税額

固定資産税額は、次の算式により計算されます。

固定資産税額 = 固定資産税評価額 × 1.4 %(注)

固定資産税評価額とは 各市区町村の税務課(東京都23 区では都税事務所)にある固定資産課税台帳に登録してある土地や建物の評価額です。評価額は、国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて各市区町村が決定しており、3 年毎に評価替えがされています。
(注)標準税率であり、市区町村によっては条例により違う税率である場合もあります。

(2)固定資産税の免税点

固定資産税は、固定資産税評価額の合計額が下記の金額の場合につき非課税となっています。
・土 地 … 30 万円未満
・家 屋 … 20 万円未満
・償却資産 … 150 万円未満(申告する償却資産総額)
各市区町村によって異なる場合もありますのでご確認ください。

(3)納付期限

納付の時期は自治体によって異なりますが、4 月中旬~5 月に納税通知書が発送され、納税者は一括納税または年4 回(4 月、7 月、12 月、翌年2 月)の分納のいずれかを選び納付します。

分納を選択した場合でも納税通知書を受け取った年の経費として翌年2 月分を未払い計上することが可能です。

都市計画税

原則として、毎年1 月1 日(賦課期日)現在において市街化区域内に土地・家屋を所有している者に課税される地方税です。

(1)税率

都市計画税の税率は0.3% を上限とされて各市区町村により税率は異なる場合があります。
課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額です。

(2)納付期限

都市計画税は固定資産税と合わせて納付することになっていますので、納付方法も固定資産税と同様です。

事業所税

事業所税とは、一定規模以上の事業を⾏っている事業主に対して課税される税金です。事業所等の床面積を対象とする「資産割」と従業者の給与総額を対象とする「従業者割」とに分かれます。

(1)納税額

① 資産割    事業所床面積(平方メートル) × 600 円
② 従業者割   従業者給与総額 × 税率0.25%

(2)免税点 免税点を知っておきましょう!

合計床面積が1,000 平方メートル以下
合計従業員数が100 名以下

<注意点!>
「資産割」・「従業者割」のいずれかにおいて免税点を超えれば、超えた方の納税義務が発⽣します。

(3)納付について

法人は、事業年度終了の日から2 ヶ月以内、個人事事業者は翌年3 月15 日までに納付することになっています。