2019/05/29

不動産取得税について

不動産取得税とは

不動産取得税とは、土地や建物(不動産)を取得した時にかかる税金です。
不動産の取得といっても、購入した場合だけでなく交換や贈与による取得、さらには家屋の建築(新築・増築・改築)も含みます。
また、下記の点も注意しておいてください。

(1)不動産取得税が課税されることを免れるため名義の書換えをしていなかったとしても譲渡の事実が判明すれば課税されます。
(2)相続(死因贈与を除く)による取得は非課税となります。

納付税額

不動産取得税の税額は下記の算式により計算されます。

不動産の課税標準 × 取得の時期、不動産の種類に応じた税率

<注意点!>
不動産の課税標準は、市区町村の固定資産台帳に登録されている価額によりますが、新築のため価額が登録されていない場合には、固定資産評価基準により評価した価額によります。

申告と納税

申告期限は不動産を取得した日から30 日~60 日以内とする自治体が多いですが、10 日のところもあれば期限がないところもあり都道府県によってかなり差があります。実際には申告しなくても都道府県税事務所から半年くらいの間に納税通知書が送付されてきて、それをそのまま納税しているのが実状のようです。

しかし、県によっては、申告期限までに申告がない場合には軽減措置が受けられませんと謳っているところもありますので念のため所轄の都道府県税事務所に確認してください。

免税点

取得した不動産の課税標準額が次の金額未満の場合には不動産取得税は課されません。

(1)土地を取得したときのの価額が10 万円未満の場合
(2)家屋を売買・贈与・交換などにより取得したときの価額が12 万円未満の場合
(3)家屋を建築したときの価額が23 万円未満の場合

軽減措置

下記の面積要件を満たす住宅については不動産の価額のうち一定金額を超える部分のみ課税することとなっています。

(1)新築住宅を取得した場合の軽減措置
(2)延べ床面積が 50 ㎡以上 240 ㎡以下である住宅を新築した場合には、一戸につき1,200万円が価額から控除されます。
(3)賃貸用のアパート・マンションを新築した場合には、一区画当たりの延べ床面積が40㎡以上 240 ㎡以下である場合に、一区画につき 1,200 万円が価額から控除されます。

<アドバイス!>
不動産事業を計画して賃貸アパートを建築する場合には、一区画の面積を 40 ㎡以上 240 ㎡以下となるように建築計画を⾏うことによりアパート 1 棟まるまる不動産取得税を免れることも可能となり大きな節税となります。
その他、中古住宅を取得した場合や住宅用土地を取得した場合の軽減もありますが都道府県によって取り扱いが異なる場合がありますので都道府県税事務所に確認を⾏うようにしてください。