2019/04/15

ゴールデンウイーク(10連休)の支払いや口座振替

2019年4月27日の口座振替は5月7日

例えば毎月27日が口座振替であるクレジットカード、リースや家賃も、5月7日になります。
給与も27日以降支給日の場合、26日までに振込しなければなりません。
振込サービスは期限がありますので、予め金融機関に確認し、余裕を持って行う必要があります。

これらは未払い計上により損金に算入できますが、給与を5月7日支給にしてしまうわけにはいけませんよね。

生命保険料などの年払い契約は要注意

全額損金型などの生命保険料を口座振替で年払いしている場合で4月27日口座振替分は、当然5月7日となります。
その事業年度で損金になるか、ならないかではかなり大きな影響となります。

もし4月27日以降の口座振替であれば、4月26日振込支払いへの変更がまだ間に合うか至急確認する必要があります。

テナントの家賃などいわゆる短期前払費用も同様です。上記の例であれば未払計上はできませんので、4月26日までに振込する必要があります。

なお、中小企業倒産防止共済(セーフティ共済)は積立式の共済制度です。これについても上記同様、5月7日振替となれば、本来は掛金が損金にはなりませんが、未払計上すれば損金計上可能であることを税務当局に確認を受けているということです。

国の優遇制度であることと、中小企業倒産防止共済の掛金は、2回目(2年目)以降の掛金は振込ができず口座引落しかできないことから、例外的に損金OKの取扱いになるものと思われます。

ちなみにこの中小企業倒産防止共済の前納掛金は1年以内分であれば損金になります。
短期前払費用ではないため、継続適用は要件となっていません。つまりその年ごとで掛金の支払方法を変えても構いません。
掛金支払額の上限が800万円までとなっていますのでその点は注意が必要ですが、年によっては月額5000円にするなど、利益計画や資金計画に応じてうまく利用することができます。

今回は2019年4月末決算を例に説明しましたが、その他の決算月の法人であっても決算日が金融機関休業日の場合は同様ですので、決算月はくれぐれもご注意ください。

短期前払費用の要件や注意

要件

(1)支出日から1年以内にサービスを受けること
(2)期末までに実際に支払っていること
(3)継続的に1年分の支払いをすること
地代、家賃、リース料、保険料、支払利息などが対象となります。

決算直前に来期1年分の家賃を支払えば、支払った来期の費用全額が今期の経費として損金にできるわけです。
このような前払いをすると、前払いを始めた初年度は、それまでに毎月支払った通常の家賃とあわせて計2年分が、その期の経費になりますが、2年目からは前払いする翌年1年分だけが経費になるので、この節税は初年度の1回きりの節税策ということになります。

注意点

(1)月払契約から年払い契約に、契約書の支払条項を変更するか、支払条件の変更に関する覚書を交わしておくことが大切です。
(2)役務の提供であることが要件なので、物品の購入には使えません。
(3)収益と対応させる必要がある費用は対象外となります。
たとえば
イ)借入金を預金で運用している場合の預金利息と借入金利息。
ロ)借り上げ社宅の受取家賃と支払家賃。
(4)等質・等量のサービスという要件があります。
たとえば税理士などに支払う顧問料は、等質等量なものではないとされます。
(5)1年を超える期間の費用を前払いした場合は、来期の分を含めて、支払った全額が損金処理できなくなります。

なお支払いは、現金預金だけでなく、小切手・手形で支払った場合も認められますので、手元資金がなくても実施可能な対策です。

国税関係の届出・納付等の期限の取扱い

国税

4月27日から5月6日までの期間内に到来する申告・納付等の期限は5月7日です。ただし、たとえば消費税課税事業者届出書、消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書など到達基準が適用される届出書は26日までに到着していなければなりませんので、要注意です。

e-Taxは、4月29日から5月6日は祝日のためこの間は完全休止です。
なお、本来、土日は休止ですが、4月27・28日は4月最後の土日であるため、8:30からで24:00の間で利用できます。
期限日となる5月7日はアクセスがかなり集中することが予想されます。

地方税

eLTAXについては、お知らせは執筆日時点でホームページでは公表されておらず、祝日を除く月曜日から金曜日の8:30から24:00のままと思われますので、休日運用日として公表されない限り、10連休となりそうです。

5月7日の週は月末・月初業務で行政・金融機関等の大混雑は必至ですので、今のうちに各業務のもれがないようにスケジュールを立てておきましょう。

《参考》
措置法第66条の11
基本通達2-2-14
租税特別措置法関係通達66の11-2
租税特別措置法関係通達66の11-3
商工共済ニュース 2019年新春号
10連休に関するお知らせ
10連休におけるe-Taxの利用可能時間について
eLTAX地方税ポータルシステム