小規模企業共済
小規模企業共済とは?
国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。
退職したり事業を廃止した場合などに解約し、それまでの積み立ての掛金に応じた共済金を受け取ることができる。
加入条件は独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページに記載されていますが、例えば従業員数の上限等の条件がある為に、事業規模が拡大する前、創業直後に加入を検討するのがよいのではないでしょうか。
掛金月額は1,000円から70,000円までの範囲内(500円刻み)で自由に選べる事ができ、半年払や年払も可能です。
また掛金は増額・減額ができます。
小規模企業共済のメリットとデメリット
メリット
①その年度で支払った掛金全額が、所得控除の対象となりその年の所得から控除されます。さらに所得税だけではなく住民税においても全額控除される為に節税効果は高いものといえるでしょう。
②20年(240ヶ月)以上積み立てていれば、掛金の100%以上の給付が見込めます。
③契約者貸付制度が存在するため、積み立てている金額の範囲内で共済から資金を借りることもできる。資金繰りがしんどい時には活用したい制度ですね。
例えば、月5万円を10年間積み立てていれば、5万円×12か月×10年=600万円 まで借入が可能です。
④共済金を受け取るときは、一括もしくは分割を選ぶことができます。
一括受取りの場合は退職所得、分割受取の場合は年金扱いの雑所得となります。どちらで受取をする方が得なのかは給付時の状況によりますが、退職金として受取りをすると税効果に大きく影響してきます。
デメリット
①20年(240ヶ月)未満で任意解約をした場合、給付金額は元本割れします。
廃業や契約者が死亡した場合等は元本割れしません。
65歳未満での解約の場合は一時所得として取り扱われ、今までの掛金累計額は控除の対象とならず所得税、住民税が高くなります。
②1年未満での解約は、全額掛捨てとなり1円も戻ってきません。
③契約期間中での掛金の減額は、給付金額が元本割れする可能性が高くなりますので、減額をする場合は注意しましょう。
④途中で引出が出来ない。
節税効果は?
未加入と加入している場合の所得税の差額
所得金額が600万円の個人事業者を例にして所得税額(復興特別所得税は除きます)を計算してみます。
・加入していない場合の所得税額
6,000,000円×20%-427,500円=772,500円
・加入している場合の所得税額
小規模企業共済、年額840,000円(月額70,000円)を支払っている場合
(6,000,000円-840,000円)×20%-427,500円=604,500円
168,000円の差額が出ています。
上記の例は年額84万円(月額7万円)としていますが、月々無理のない金額で支払いをされても節税効果は高いのではないでしょうか。
将来、退職金として受取場合
退職所得は以下のように計算します。
(収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額の計算は以下のように計算します。
勤続年数20年以下の場合、40万円×勤続年数
勤続年数20年以上の場合800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職所得の税負担は、他の所得よりも税制上優遇されていますので、退職金として一括で受取る場合は所得税、住民税を減額する事が可能です。
生命保険のような掛捨てではなく積立金ですので、未加入の方は今後検討をされてみてはいかがでしょうか?