2019/02/06

サラリーマンの確定申告と還付

サラリーマンも確定申告した方が良いケース

確定申告したほうが、お得かも?

今年も個人事業者等の確定申告が近づいてきました。本屋さんでも確定申告関連の書籍が目立つようになってきましたね。

確定申告というと、パートの主婦さん、アルバイトの学生さん、我々サラリーマンは関係ないと思っている方も多いと思います。会社で源泉徴収されて清算されているはずですものね。

でも、アルバイト、サラリーマンも確定申告することで税金が戻ってくることがあります。この確定申告を還付申告といいます。

還付申告は、通常の確定申告期間に関係なく、もう、この1月1日から申告する事ができます。

還付申告で得するケースとは?

○ 医療費控除を受ける方
もう広く認知されていますね。年間で10万円以上(所得200万以下は所得の5パーセント)の医療費があれば対象になります。

○ 寄附金控除(ふるさと納税など)を受ける方
国、地方公共団体、その他の団体で寄附金控除対象として国から指定されたもの(学校、ユニセフ、日本赤十字社など)近年話題の「ふるさと納税」も寄附金控除の一つです。ワンストップ特例を受けていない方は確定申告が必要です。

○ 住宅ローン控除を初めて受ける方
これも広く認知されていますが、初年度は確定申告が必要です。2年目以降は会社の年末調整で完了します。

○ 雑損控除を受ける方
災害又は盗難若しくは横領によって、通常生活に必要な資産について損害を受けた場合には一定の金額の控除があります。
しかし、別荘や、高額な貴金属や書画・骨董などは対象外です。また事由が詐欺や恐喝の場合も対象外です。

○ 年末調整をしたが、控除内容に追加がある方
年末調整の時に、会社に提出を忘れていた生命保険控除や社会保険控除が見つかった方。また、12月末に結婚した方で、その年には、配偶者の収入が無かった方は年末調整で配偶者控除を受けていないと思われます。一定の高額所得者は対象外です。これらの方は、年末調整では控除不足になっていますので、還付申告で税金の再計算をする必要があります。

○ 年の途中で退職したままで年末調整が未済の方
給与で天引きされた税金が戻ってくる可能性が大きいです。自分で確定申告して税金を取り戻しましょう。特に、学生さんは、未だ、税金には関心がなくて、そのままにしている方が多いかと思います。

還付申告の提出期間は1月1日から5年間

しまった!平成29年分所得で還付申告出来たのに?・・大丈夫です。

還付申告の提出期間は、通常の確定申告期間(2月16日から3月15日)とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

平成29年分の還付申告を忘れている方も、今からでも十分間に合います。

還付申告は、今すぐにでも出来ますので、早くした方が税金も早く戻ってきます。

また、3月の年度末まで忙しくて、確定申告どころではないよ!と言う方も大丈夫です。確定申告期限の3月15日も関係ありませんので、時間が出来たときに間違えないようにゆっくり還付申告してください。

還付申告の提出方法は?

還付申告は、どこで、どうするの?

還付申告をするための必要書類は

○ 確定申告書(基本は税務署にあります。市役所やインターネットでも入手できます)

○ 源泉徴収票(会社からもらっているはずなので、手元にあるかと)

○ 添付書類(還付申告で受ける控除の種類によります)

○ 還付金の振込口座(還付申告する方の本人名義の預金口座)

還付申告の提出先は

住所地の最寄(管轄)の税務署になります。郵送でも大丈夫です。

国税庁HPに確定申告作成コーナーがありますので、そこで、源泉徴収票と各控除関係書類を見ながら、HPの指示どおりに入力していけば、それほど難しくなく作成できます。その確定申告書を印刷して、源泉徴収票と各控除関係書類を添付して

税務署に持参もしくは送付すれば完了です。後は通帳に還付金が振込まれる事を待つだけです。