2019/02/09

上手に古家を処分して節税

土地を古家建物とともに取得をして、その後建物を取り壊し、土地を利用した場合には、その建物の取得価額と取壊費用は土地の取得価額に算入することとされています。

土地の取得価額に算入するということは、減価償却できないということです。

この件について、法人税の基本通達には下記のように規定されています。

…その取得後おおむね 1 年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する⽬的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊し費用の合計額(廃材等の処分によって得た⾦額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。
【法基通7-3-6 から抜粋】

<ポイント!>
建物を利用する目的で土地と一緒に取得したか、最初から土地のみが目的で取得したかは主観的な判断によるものなので、おおむね 1 年以内にその意思に基づく行為が実行されるであろうと推測しているのです。

従って、1 年という基準が絶対的なものではなく、1 年以内に取り壊すこととなってしまったが使用する目的で取得し、実際に使用していたが重大な事情により取り壊しを余儀なくされたなどの場合には費用として処理することも容認されるでしょう。

逆に取得をしたが取り壊しまで 1 年以上の歳月を要してしまったという場合においても一概に無条件で費用とできるというのではなく、当初の取得時の目的がどうかを問われると思いますので、取壊費用を経費として処理する場合にはその説明ができる資料を準備しておいてください。
無理にでも取壊前に一度利用して、証拠を残しておくといいですね。