2018/12/22

扶養控除

家族の中で一番高収入な人が『扶養する』のがベスト

『家族をたくさん養っている方は税金を納めるのが大変だと思うので、養っている分だけ少し税金を安くしてあげましょう』、これが扶養控除の考え方ですね。

扶養控除の対象になるのは

① 配偶者及び扶養親族
配偶者 :民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
扶養親族:配偶者以外の親族(6 親等内の血族及び3 親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる⾥子)や市町村長から養護を委託された⽼人であること。

控除の要件は共通で、その年の12 月31 日の現況で、次の3 つの要件のすべてに当てはまる人です。

ⅰ 納税者と生計を一にしていること。
ⅱ 年間の合計所得金額が38 万円以下であること。
ⅲ 原則として、青色専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

② 配偶者特別控除
他の扶養控除と唯一違う点で、配偶者だけ、合計所得が 38 万円(給与なら 103 万)を越えても、76 万円までなら段階的に調整して控除を受けることが出来ます。
また、合計所得金額が 1,000 万円を超える場合は適用されません。

<ポイント!>
子や孫を誰の扶養にするかで税金は大きく変わってきます。家族の中で最高税率の人に控除を集めるのは、すべての所得控除での基本かつセオリーです。

たまたま、ご主人の事業が赤字という場合は、逆に奥さんが確定申告して配偶者控除や扶養控除をとって節税になる場合もあるわけです。

その他の注意点

① 別居でも、上記要件にあてはまれば控除出来ます。
② 内縁の妻は、対象外です。
③ 12 月31 日の時点での現況で判定しますが、
ⅰ . 本人が、年の途中で亡くなったり、海外に転出した場合はその日で判定します。
ⅱ . 扶養家族の方が年の途中で亡くなった場合でも、その年の控除対象になります。

非課税所得になる年金に注意!!

おじいちゃんやおばあちゃんが年金をもらっているからとあきらめていませんか。年金でも種類によっては、所得にならないケースがあります。
たとえば、遺族年金や障害年金は非課税所得になります。非課税所得ですから税金の計算では所得がなかったものとみなされます。
もし、おばあちゃんが受給している年金が遺族年金でしたら、いくら受給しているとしても、おばあちゃんを扶養家族として控除できるかもしれませんよ!