2018/12/12

所得控除

必要経費を漏れなく計上したら次は所得控除!最大限に控除を!

① 収入 - 必要経費 = 所得
② (所得 - 所得控除)× 税率 = 税金

経費の次に税金を安くするカギは所得控除にあります。合法的に認められている節税策ですので、有効に活用しない手はありません!
では、各種控除についてみていきましょう。

雑損控除

災害又は盗難若しくは横領によって、損害を受けた場合等には、所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
本人はもちろん、扶養親族の損害もOK です。生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産が対象で、別荘、書画、骨とう、貴金属等で1 個又は1 組の価額が30 万円を超えるものなどは対象外です。

詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
損失発生年度に控除しきれない部分は、「雑損失」として翌年以降3 年間繰り越すことが可能です。

医療費控除

医療費控除は次回詳説いたします。

社会保険料

社会保険料控除は、本人や生計を一にする配偶者やその他の親族の社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額です。

<ポイント!>
① 家族の中で最高税率の人が支払って控除を受けるのは基本セオリーです。
② 健康保険等は世帯主に通知されるが、実際に負担した者でそれぞれの負担額を控除しても OK
③ 国民年金の猶予分や未納がある場合は、税率を考えると、過去の年分は所得が大きい年に支払った方が有利となる。
④ 国民年金基金の加入、翌年 1 年分までならまとめて払えば全額控除
⑤ 小規模企業共済の加入、年払い、翌年 1 年分の前払い
年金から天引きされる介護保険や後期高齢者保険料については、本人しか控除出来ません。
小規模共済掛金は本人でしか控除出来ません。

生命保険料控除

もうご存じの方も多いのではないかと思います。テレビの解説者や保険会社の人が騒ぐ割には実際の控除額は微々たるものですよね。今でも少ない控除なのに、改正でまた一般的な生命保険の控除額は減るようです。
それでも 11 月ころに保険会社から自宅に届く控除証明書は大切に保管しておきましょう。

地震保険料控除

これも生命保険料控除と似たようなもので、保険会社から毎年 11 月ころに自宅に控除証明書が葉書等で届きます。少ない控除とはいえ、少しでも税金は安くなりますのでこれも大切に保管しておきましょう。

寄附金控除

一定の公共団体や災害義援金に寄付した場合、また今はやりの「ふるさと納税」もこれにあたります。

扶養控除

扶養控除は次回解説します。

寡婦(夫)控除

本人か寡婦もしくは寡夫であるばあいは、27 万円の所得控除が認められます(特定の寡婦に該当する場合には35 万円)。

① 寡婦の要件
次のⅰまたはⅱに当てはまれば寡婦となります。
ⅰ 夫と死別し若しくは離婚した後、婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする総所得38 万円以下の子がいる人。

ⅱ 夫と死別した後、婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500 万円以下の人。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。

夫と死別し若しくは離婚した後、婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない人で、合計所得500 万円以下、かつ扶養する子がある場合は特定の寡婦となります。

また、寡夫となる条件は、妻と死別し若しくは離婚した後、婚姻をしていない人、又は妻の生死が明らかでない人で、合計所得500 万円以下、かつ生計を一にする総所得38 万円以下の子があることです。