2018/11/26

利子所得

利子所得とは

(1)公債、社債、預貯金の利子
(2)合同運用信託(貸付信託や金銭信託)の収益の分配
(3)公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配
(4)勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成住宅貯蓄契約及び勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等

から生ずる所得です。

利子所得については、日本国内での取引であれば源泉分離課税として処理されることから、何ら問題となることもありませんが、日本国外にある銀行等に預けた預金の利子については総合課税となるため確定申告が必要となります。

なお、外国で既に源泉徴収されている場合には、一定の方法により算出した金額を限度に外国で課せられた税額を外国税額控除として所得から控除することができます(外国税額控除の額やその計算の明細を記載し、かつ外国所得税を課税された証明書の添付が必要となります)。

多額の資金を外国の銀行等に預けている場合には利子だけでも結構な金額となり、申告していなかった人に対し、この1 点のみを狙って税務調査が入った事例もあるようです。

注意しましょう!!