2018/10/23

サラリーマンの副業

サラリーマンが副業をしたら?

近頃では、現状の収入では生活が苦しい、年金もあてにならない⽼後に不安を感じている、予期せぬ倒産やリストラに備えておきたいといった理由から副業を始めるサラリーマンが増えてきているようです。

ただ、勤め先が副業を禁⽌しているので、会社には内緒で副業したい!と思っている人も多いのではないでしょうか?

そこで、どうやれば会社に副業していることを隠せるか?儲かった場合の税金はどうなるか?を見ていきましょう。

住民税を普通徴収にしましょう

会社員の副業が会社にバレてしまう原因の多くは住民税の金額によるものです。
一般的な会社員の場合は、住民税は給与から天引きされる「特別徴収」ということになっています。もし、給料が同じ他の社員がいて、その人よりも自分の住民税が多かったら、会社の給料計算をしている人は不思議に思いますよね?

この2 人の給料は同じなのに、なぜ住民税の金額が違うんだろう?」って。

そこで副業をしていることがバレてしまいます。

ではどうすればいいか。副業分の住民税を普通徴収にすればいいのです。

確定申告をして、その際に 確定申告書の第⼆表(2 枚⽬)の右下の方に 「住民税・事業税に関する事項」という欄があるので、その中に記載されている 「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックしましょう。
こうすることにより、給料の分の住民税は会社へ、副業の分の住民税は、納付書が自宅に届き自分で納付することになり、会社にバレにくくなるのです。

副業で儲かったら税金はかかるの?

副業による儲けが年間20 万円以下であれば税金はかかりません。

サラリーマンの場合、給料手当による収入は「給与所得」となりますが、副業による収入は「雑所得」もしくは「事業所得」になります。

通常の場合、副業による収入は「雑所得」となり、年間の所得が20 万円を超えてしまうと、確定申告をしなければならなくなり、税金がかかります。

ここでいう所得とは、収入-経費のこと、つまり儲けのことです。

たとえば、副業による収入が 100 万円あったとしても、その副業にかかった必要経費が 90万円あれば、所得は 100 万円-90 万円=10 万円となり税金はかからないのです。

家にあるものをネットオークションで売っても非課税!?

最近では個人でも簡単にネットオークションに参加できるようになり、そのマーケットも非常に大きなものになってきています。もちろんネットオークションでの売上も税金の対象になり、儲けが年間 20 万円を超えれば確定申告しなければなりません。

しかし、自分の身の回りの不用品を出品して売却した売上は生活用動産の譲渡として非課税とされています。(身の回りのものと言っても、元から売るつもりで仕入れたものはビジネスとして捉えられ、課税対象となってしまいます。また、1 個又は 1 組の価額が 30 万円を超える貴金属類や美術、骨董品などの高額商品は課税されます)。

申告しなかった場合等のペナルティ

確定申告をしなければならない所得がある人が申告をしなかった場合で、「 脱税 」 とみなされてしまうと、最悪の場合、懲役刑になることもあります。

脱税ほど悪質でなくても、うっかりミスや期限までに申告・納税しなかった場合は、本来の納税額に 「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが加算されてしまいます。

納税が遅れるほどペナルティ額は増加していくので、早めに納税するようにしましょう。

開業届を提出して事業所得にすれば⾚字を損益通算できる

通常、副業での所得が⾚字になった場合は確定申告する必要はありません。

しかし、事業性のある副業については「事業所得」として申告し、損益通算することができます。

副業を始めて間もない年のように儲けが少なく⾚字になってしまった場合、給与所得と損益通算して、給料から天引きされていた税金の一部が還ってくることになります。

また、青色申告の適用を受ければ 65 万円の特別控除や、⾚字を 3 年間に渡って繰越できるといった特典も受けられます。

しかし、その副業の事業性を認められなければ、「事業所得」として申告することはできません。

事業性の判断は、継続的に事業を行っているか、事業といえるだけの規模であるか、従業員や設備の有無といったことを総合的に判断し、事業として認められれば「事業所得」、副次的な収入と判断されると「雑所得」となります。

このように、「 事業所得」と「雑所得」 を区分する明確な基準がないため、両者の区分は非常に難しい問題で、最終的には税務署の判断に委ねられてしまうため、裁判でもよく争われています。

事業所得としたいのであれば、具体的に事業として取り組んでいることを立証できるように意識して準備しておくことを勧めします。

事業所得にすることによるメリット・デメリット

(1)メリット
① ⾚字の損益通算が可能になる。
② 青色申告であれば65 万円の青色申告特別控除が受けられ、⾚字を3 年間に渡って繰越せる。
③ 経費として認められる範囲が広がる。

(2)デメリット
① 『失業保険』の受給資格を失います。開業届を出すということは、事業主になるということですから、儲かっていないにしろ仕事があると判断され、失業状態とはみなされなくなります。
② 各種帳簿類を記帳しなくてはいけないなど、経理の手間がかかる。

これらのことを頭に置いて、副業を事業として申告するかどうかを判断しましょう。