2018/10/18

サラリーマンと税金

サラリーマンも確定申告しないといけないの?

『会社で源泉徴収されているから確定申告なんて関係ないのでは?年末調整で還付金ももらったし…。』

サラリーマンは、基本的には、会社で源泉徴収されて、年末調整で税金の精算が行われていますので確定申告の必要はありません。確かに大部分の方はその通りです。
しかし、サラリーマンも確定申告をしなければいけない方や、すれば税金が戻ってくる方がいます。

確定申告をしなければならない人

(1)給与収入が2,000 万円を超える人。年末調整が出来ませんので仕方がありません。
(2)副業等で20 万円超の所得のある人。例えば、収入が100 万円で経費が79 万円だった人は所得が21 万円になり申告が必要になります。
(3)給与を2 箇所以上からもらっている人(※同時に2 箇所から給与をもらっている人です。転職した人ではありません)。
主たる給与以外の給与は年末調整されていませんので申告する必要があります。

確定申告をすれば税金が戻ってくる人

(1)多額の医療費を払った人。
(2)災害、盗難、横領等にあった人。詐欺や脅迫による被害は対象外で、生活に通常必要の無い資産の損失も対象外とされます。
(3)寄付をした人(ふるさと納税も寄付と同様の扱い)。
(4)マイホームを買った人。初年度は年末調整では控除できません(2 年⽬以降は年末調整可)。
(5)特定支出があった時。単⾝赴任や新幹線通勤など、給与所得控除以上の経費を使った人。
該当する方はごく稀のようですが…。
(6)年の途中で退職してその後年末まで再就職しなかった人。年末調整が終わっていません。
(7)年末調整の後に、扶養家族が増えた等で、年末調整の計算で扶養控除の控除漏れがある人。
再度年末調整をしていなければ、年末調整が間違ったままです。

確定申告をする場合は、20 万円以下の所得もあわせて申告しなければなりません。還付のつもりが納税になったりして…。

<ポイント!>
扶養控除の判定は、その年の12 月31 日の状況で判定します。ですから会社の年末調整が終わって、12 月後半に子供が生まれたり、所得のなかった人と結婚した場合は確定申告で税金が戻るケースがあります。

還付申告とは?

確定申告をする必要がない人でも、医療費控除や住宅ローン控除を受けるために申告をすることで払いすぎた税金を返してもらうことができます。これを還付申告といいます。還付申告では提出期限に注意しなければいけません。

還付申告は、1 月からいつでもできますが、5 年間で還付を請求する権利が無効になります。
一番いいのは、一般の確定申告が始まる前の2 月初め頃までに申告書を提出しておくことです。そうすれば還付金も早く受取る事ができます。
還付申告出来るのに、後でしようと思いながらずるずる年数が経ってしまっている人は注意してください。5 年間は有効ですが、5 年後の3 月15 日が期限ではありません。

申告年度の翌年から5 年⽬の12 月31 日が期限になります。