2018/08/01

たまたまの土地売却は、届出で節税

たまたま土地を売却した場合は注意が必要!

土地の売却は非課税です。所有している土地をたまたま売った場合は、課税売上割合が大きく変わります。土地の売買についての消費税は非課税です。そうすると、課税売上割合は95%を下回るでしょう(土地の売買は大概高額となります)。

この場合、事業実態が変わらないのにたまたま土地を売っただけで払った消費税を全額引いてもらえない(消費税の納税額が増える)のは殺生な話です。何とかならないのでしょうか?

大丈夫です。「一定の要件」を満たせばちゃんと救済措置はあります。

救済措置とは

① 土地の譲渡があった課税期間の前3 年間に含まれる課税期間の通算課税売上割合
② 土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
のいずれか低い割合で計算することを認めるというものです。

「一定の要件」とは

① 土地の譲渡を除けば、事業者の営業の実態に変動がないこと
② 過去 3 年間で最も高い課税売上割合と最も低い割合との差が 5% 以内であること
という両方の要件を満たしていることです。

また、個別対応方式を採用していることが前提であるので、前年が一括比例方式を新たに選択した年度である場合には、一括比例方式は 2 年継続とされるので、適用できないことになってしまいます。

この特例を受けるためには、適用を受けようとする課税期間中に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出します。

また、この承認申請は、あくまで単発年度の承認なので、必ず翌期には「適用廃止届出書」を提出しなければなりません。提出しない場合は承認が取り消される可能性もあるようです

この申請書は適用したい課税期間中に提出をしなければなりません。万一失念しますと、多額の税負担を課されることになりますので、提出期限を確認して忘れずに提出しましょう。

届出書記載例

消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書