2018/07/28

輸出業者は毎月還付を受けよう

輸出免税とは

輸出取引は国外取引(課税対象外取引)と勘違いされがちですが、消費税においては輸出しようという時点で資産が保税地域(国内)に所在していることから国内取引に該当します。

しかし消費税は国内の消費・使用に対して税を課すのを目門としているため、輸出物品に課税するのは妥当でないことから、免税(0% 課税)取引※ 1 として消費税を免除しています。
※ 1 消費税はかかりませんが、課税取引に該当するため課税売上割合の判定に影響します。

輸出免税の適用要件は 5 つあります

・課税事業者によっておこなわれるものであること
・資産の譲渡等が国内において⾏われるものであること
・課税資産の譲渡等に該当するものであること
・輸出取引に該当するものであるということ
・上記であることの証明がされたものであること

この5 つすべての要件を満たさないと輸出免税の規定による消費税免除はされません。

事業者が、輸出許可証等の証明書類により輸出取引であることが証明できない場合には輸出免税(0% 課税)は適用されず、8% の消費税が課されることに注意しましょう。

輸出業者は消費税の還付を受けられます

納付すべき消費税は「課税売上にかかる消費税額ー課税仕入れにかかる消費税額」が原則であることは説明しました。輸出取引は0% の課税売上と考えますので、課税売上にかかる消費税はゼロです。

一方、国内で仕入れた資産については消費税が発生していますので、上記の式に当てはめると事業者が納付する消費税はマイナスですね。つまり申告すれば還付されます。

ただし還付を受けるには課税事業者でないといけませんので、基準期間の課税売上が1,000万円以下の場合は「課税事業者選択届出書」を提出しておかなければなりません。(また簡易課税制度を選択してしまっている場合、還付を受けることができないことはいうまでもありません。)

さらに、課税期間の短縮の届出書を提出しますと、申告は⼿間ですが早く還付を受けることができるため、資金繰りが楽になります。

ちなみに輸入取引は輸入消費税がかかっています。
その輸入商品等を課税貨物といい、税関が作成した輸入許可書等(インボイス)にその課税貨物の内容や消費税等が記載されており、税関に納付します。単純に仕入の8% ではありませんので区分管理も必要です。