2019/06/04

平成31年度改正、住宅ローン控除拡大と資産課税

住宅ローン控除の拡充

平成31年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。

消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長(改正前:10年間、改正後13年間)し、11年目以降の3年間は、消費税増額分「建物購入価格の2%(2%÷3×3年)」の範囲で減税されます。
具体的には、各年において以下のいずれか少ない金額が税額控除されます。

①建物購入価格(税抜)の2%÷3
②住宅ローン年末残高の1%

資産課税

事業用の小規模宅地の特例の見直し

相続開始前3年以内に事業の用に供されていた宅地等については、特例の対象から除外されます。ただし、当該宅地等に該当する場合であっても、その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、その宅地等の相続時の価額の15%以上である場合は除かれます。
これは、平成31年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

受贈者の所得要件や使途の見直し等を行う一方、30歳以上の就学継続には一定の配慮を行い、適用期限を2年延長することとされました。

①受贈者の所得制限
平成31年4月1日以降については、贈与があった年の前年の合計所得金額が1000万円を超える場合には、適用できないこととされました。

②教育資金の範囲の見直し
令和1年7月1日以降、23歳以上の者の教育資金の範囲については以下のために支払われるものに限定されました。

イ、学校等に支払われる費用
ロ、学校等に関連する費用(留学渡航費等)
ハ、学校等以外の者に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるもの

③残高に対する贈与税の課税の見直し
令和1年7月1日以降、受贈者が30歳到達時に、イ、学校等に在学し又はロ、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、その時点で残高があっても贈与税を課税されないこととなりました。
その後、イ、ロに該当する期間がなかった年の年末に、その時点の残高に対して贈与税が課税されることとなりました。(ただし、それ以前に40歳に達した場合は、その時点の残高に対して贈与税が課税されることとなりました)

④贈与者死亡時の残高について
平成31年4月1日以後、贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が次のいずれかに該当する場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとなりました。

イ、23歳未満である場合
ロ、学校等に在学している場合
ハ、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合