少額減価償却資産について
取得価額が少額の減価償却資産の場合の処理
取得価額が10万円以上の固定資産を購入した場合は、耐用年数(その資産の使用可能年数)に応じて、毎年費用を計上する減価償却の処理が必要になります。
減価償却の処理を行う場合、耐用年数に応じて段階的に費用が計上されるため、資産を取得したタイミングで費用を全額損金算入することはできません。
しかし、取得価額が少額の減価償却資産の場合、取得価格に応じて次の処理が可能になります。
・少額減価償却資産(法人税法):10万円未満
・一括償却資産(法人税法):20万円未満
・中小企業者等の少額減価償却資産(租税特別措置法):10万円以上30万円未満
判定基準となる取得価額は、法人の経理方式で算出された金額になります。税抜経理方式なら税抜金額、税込経理方式なら税込金額で判定します。
少額減価償却資産(法人税法):10万円未満
取得価額が10万円未満の減価償却資産は、事業供用事業年度に全額損金経理することで、その全額を損金とすることができます。
使用可能期間が1年未満であれば、取得価額が10万円以上の減価償却資産にも適用できます。
一括償却資産(法人税法):20万円未満
取得価額が20万円未満の減価償却資産は、複数の資産をまとめて、3年間で均等に償却限度額を計算することができます。
この一括償却資産の償却は、3年間での均等償却です。
1年目に1か月しか使っていなくても事業供用月数による月割り計算はしません。また2年目に売却や除却しても未償却残高を償却しません。
ただし、設立事業年度などで事業年度自体が1年に満たない場合には、事業年度の月数分となります。
また、10万円未満であっても上記の少額減価償却資産(法人税法:10万円未満)の適用を受けていないものは一括償却資産として処理することができます。
中小企業者等の少額減価償却資産(租税特別措置法):10万円以上30万円未満
「少額減価償却資産の特例」は正式な名称を「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」といい、
中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を購入した場合に、その取得価額全額を即時で損金算入できる制度です。
これまで税制改正で複数回延長されており、今後の改正でまた延長される可能性もありますが、少額減価償却資産の特例が適用されるのは、
平成18年4月1日から令和8年3月31日までに取得した減価償却資産のみと定められています。
(これまで税制改正で複数回延長されており、今後の改正でまた延長される可能性もあります)
ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月とします。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
なお、改正により令和4年4月1日以後に取得等したものについてはリース事業者などが主な事業のために所有する場合を除き、貸付けのために供した資産は少額減価償却資産の特例から除外されます。
・少額減価償却資産の特例が適用される法人
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の青色申告法人であること
・常時使用する従業員の数が500人以下であること
・適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等)に該当しない中小企業者または農業協同組合等に該当すること
ただし、上記の要件を満たす場合でも、以下に該当する場合は少額減価償却資産の特例が適用されません。
・大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、資本金5億円以上などの大法人の100%子法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・上記以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
なお、2020年度の法改正により、それまで少額減価償却資産の特例の適用対象の法人であった連結法人が除外されています。また、常時使用する従業員の数も「1,000人以下」から「500人以下」の法人に限定されています。
少額減価償却資産の特例と重複して適用できない特別措置がある
少額減価償却資産の特例と重複適用できないものには、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳などがあります。
・租税特別措置法上の特別償却 特定の条件を満たす設備投資に対して、通常の減価償却とは別に、追加的に償却を行うことができる制度
・税額控除 法人税や所得税の計算において、算出された税額から一定の金額を直接控除する制度
・圧縮記帳 補助金や保険金を受け取った際に、その金額を固定資産の取得価額から減額し、課税の繰り延べを行う会計処理の方法
記.大阪事務所2課