2025/09/03

健康保険の被扶養者の年収要件

年収要件が130万円から150万円へ変更

■収入要件の変更点
19歳以上23歳未満の被扶養者を有する扶養者で、扶養認定日が2025年10月1日以降、扶養認定を受ける被扶養者の年齢が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)、現行の年間収入が130万円未満から年間収入150万円未満に変更となります。

■被扶養者の現行の認定要件
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

■年齢要件の判定
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。例えば、扶養認定を受ける方が2025年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、2025年(1月1日~12月31日の暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年)
なお、2025年10月1日以降の届出で、2025年10月1日より前の期間について認定を受ける場合には、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかるその暦年の年間収入の要件は130万円未満で判定されることになっています。

対応策として

想定されそうな質問として、

・学生が対象ではなく、年齢で判断します。
・配偶者は対象にはなりません。
・扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

10月以降、従業員からの扶養追加・削除の申請が増える可能性があるため、制度変更を事前に周知しておくことが望まれます。該当する社員のアルバイトやパート収入のある19歳以上23歳未満の扶養家族について、10月以降の収入見込みを精査する必要があります。
認定日によって130万円未満と150万円未満が混在するため、要件の確認に注意する必要があります。
税制上の扶養控除や社会保険上の扶養認定が一致しない場合があるため、従業員への説明や確認体制を整えておくとトラブル防止につながるものと思われます。
この改正は、特定扶養控除の見直しや特定親族特別控除の創設といった税制改正を踏まえた、若年層の就業促進・人出不足の対応を目的とした措置になります。

記.大阪事務所2課