LEDランプについて
一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入が2027年までに廃止!?
2023年にスイスで開催された「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」で一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入を2027年末までに段階的に廃止することで合意がされています。
ですので、今後は既存の蛍光灯からLED照明へ切り替えが増えると思います。
修繕費と資本的支出について
建物の天井のピット(配管や設備を通すための空間)に装着された照明設備にかかる工事を行わずに既存の蛍光灯からLED照明に取り替えた場合、税務上その費用は、「修繕費」として処理できます。国税庁質疑応答事例にも記載があります。
蛍光灯に比べLED照明は節電効果はもちろん、寿命が長いことで知られています。ですので固定資産の価値が増え、耐久性も高くなるので資本的支出ではと考えますが、照明設備がその効用を発揮するための一つの部品に過ぎず、価値が増えたまたは、耐久性が高まったとまではいえないので、修繕費に該当します。
ただしLED照明への取り替えのために照明設備自体の工事を行った場合は、附属設備として固定資産の価値が増えたか、耐久性が高くなったかの判断を行い、該当すれば資本的支出として処理することになります。
また修繕費か資本的支出かが明らかでない場合、その支出した金額が60万円未満又はその固定資産の前期末取得価額のおおむね10%相当以下であるときは、修繕費として処理することができます。
圧縮記帳で税負担軽減。公的な補助金をかしこく活用しよう!
LED照明に限りませんが、その固定資産の取得または改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金等を受領した場合、圧縮記帳といってその補助金を固定資産の取得価額から差し引いて、取得価額を圧縮する処理があります。これにより初年度の税負担を軽減できます。
※上記は法人の場合です。個人事業者の場合は総収入金額不算入の特例により補助金分を差し引く同様の制度があります。
地方自治体にもよりますが、例えば大阪府や東京都墨田区では以下のような公的補助制度があります。あらかじめ予算上限額が決まっている制度がほとんどですので、原則先着順となり、残念ながら既に終了しているものもあります。販売業者さんや建設業者さんにお尋ねいただくか、定期的にHPをご確認いただけますようお願いします。
(一例)
経済産業省 省エネルギー投資促進支援事業費補助金
大阪府 中小事業者LED照明導入促進補助金(終了)
東京都墨田区 LED照明器具導入支援
記.大阪事務所2課