定額減税の調整給付(不足額給付)について
調整給付(不足額給付)とは
調整給付の「不足額給付」とは、以下のI又はⅡの事情により、当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注)令和6年夏に令和6年分所得税・住民税から定額減税しきれないと見込まれた方に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付額(当初調整給付)が支給されています。
◆ 不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額(不足額)が生じた方に対して、その差額(不足額)が支給されます。
例】
○ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
◆ 不足額給付Ⅱ
次の要件を全て満たす方に対して支給されます。
・定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税の所得割額の両方が0円である。(本人として、定額減税の対象外であること)
・税制度上、「扶養親族」から外れている。(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員または当初調整給付の対象者のいずれにも該当していない。
※複数の所得がある場合は合算して計算を行います。
【例】
○ 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
○ 合計所得金額48万円超の方
調整給付(不足額給付)の支給額は
◆ 不足額給付Ⅰの支給額
次の算定による支給額です。
・所得税分
定額減税可能額 - 令和6年分所得税額 = 控除不足額①
・個人住民税所得割分
定額減税可能額 - 令和6年分個人住民税所得割額 = 控除不足額②
・合計
控除不足額① + 控除不足額② = 合計③(1万円未満切上)
・支給額
合計③ - 当初調整給付支給額 = 不足額給付支給額
※定額減税可能額
・所得税分 = 3万円×(本人+扶養親族数)
・個人住民税所得割分 = 1万円×(本人+扶養親族数)
※扶養親族
・16歳未満の扶養親族を含み、国外居住者を除きます。
・所得税の扶養親族数の判定は令和6年12月31日の現況で判断します。令和6年1月1日以降の扶養親族等の変動は加味します。
・個人住民税所得割の扶養親族等の判定は令和5年12月31日の現況で判断します。令和6年1月1日以降の扶養親族等の変動は加味しません。
◆ 不足額給付Ⅱの支給額
原則4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
調整給付(不足額給付)の受給手続きは
内閣府資料より抜粋してお伝えします。具体的な手続き内容はお住まいの市区町村にご確認下さい。
◆ 不足額給付Ⅰの受給手続き
(1)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が同じ場合
対象となる方には令和7年度課税団体から確認書・お知らせが届きますので、内容(支給要件・振込先等)を確認して市町村に返信して下さい。
マイナポータル等で公金受取口座登録されている方で、振込先の変更を希望しない方は、返信不要の場合もあります。
※課税団体
・令和6年度課税団体 令和6年1月1日時点の住所所在地の市区町村
・令和7年度課税団体 令和7年1月1日時点の住所所在地の市区町村
(2)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が異なる場合
申請を基本としますので、原則申請手続きが必要となります。令和7年度課税団体に対し、申請書に必要な資料を添えて、ご提出下さい。
◆ 不足額給付Ⅱの受給手続き
申請を基本としますので、原則申請手続きが必要となります。令和7年度課税団体に対し、申請書に必要な資料を添えて、ご提出下さい。
【必要な資料(例)】 (一部提出不要とすることもできますので、申請時に要否を確認して下さい。)
・ 申請者の令和6年分源泉徴収票 又は 令和6年分確定申告書の控え
・申請者の令和6年度税額決定通知書 又は 令和6年度(非)課税証明書
・(事業主)令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書又は青色申告決算書
・住民票の写し(世帯全員)
・世帯全員の令和5年度及び令和6年度(非)課税証明書
あなたも対象者かも
7月末から順次お知らせが発送され、申請受け付けが開始されます。お知らせが発送される対象者の範囲や申請の要否、申請に必要な資料は市区町村によって異なります。ご家族が増えた方、令和6年中にお引越しなさった方、専従者給与を受給されている方を中心に、お住まいの市区町村のホームページ等でご確認いただき、不明点などあれば必要に応じて直接お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。(専用のコールセンターを開設する市区町村もあるようです。)
記.大阪事務所1課