インボイス制度における特例・経過措置について
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)
インボイス制度の実施後において、税務署により適格請求書の発行の承認を得た事業者(インボイス登録事業者)を適格請求書発行事業者と言います。
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(以下「2割特例」)は、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間(個人事業者の場合は令和8年分まで)において、免税事業者(「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった免税事業者を含む)が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができます。
大まかに言うと、インボイス登録を行わなければ免税事業者だった事業者が該当します。
また、2割特例とは消費税の納税額を売上に係る消費税額の2割とすることが出来るもので、簡易課税制度のように事前の届出や継続して適用しなければならないという制限はなく、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受けることができます。
ただし、以下の課税期間については2割特例の適用を受けることはできません。
①基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間
②下記特例等により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間
・特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例
・相続、合併、分割があった場合の納税義務の免除の特例
・新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
・高額な資産を仕入れた場合等
③課税期間の特例の適用を受ける課税期間
※基準期間、特定期間等については説明を割愛させて頂きます。
さらに、簡易課税制度を適用して申告する場合には、原則としてその適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、上記2割特例の適用を受けた事業者はその適用を受けた課税期間の翌課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したものとみなされます。
たとえば3月決算法人が令和6年4月から簡易課税制度の適用を受けたい場合には下記の取扱いとなります。
・通常の場合:令和6年3月31日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出
・2割特例の場合:令和6年3月期に2割特例を受けた場合は令和6年4月1日~令和7年3月31日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば令和6年3月31日に提出されたものとみなされる。
少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)
少額特例とは、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例で、取引先がインボイス発行事業者で無くても適用出来ます。
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が適用対象者となります。
特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。
令和5年10月1日から令和11年9月30日までが適用対象期間となります。
なお、前項の2割特例とは違い課税期間に関係なく令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象となりますので、仕入税額控除を受けるためには原則として、インボイスと一定の事項を記載した帳簿の保存が必要となります。
また、税込1万円未満の課税仕入れに該当するか否かは一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込)が1万円未満かどうかで判定するため、適格請求書上の内訳で税込1万円未満の商品が複数あったとしても、合計額が税込1万円を超える場合は特例の対象とはなりません。
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置
適格請求書等保存方式の下では適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、適格請求書等保存方式開始から一定期間はインボイス発行事業者以外の事業者からの課税仕入れであっても仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
・令和5年10月1日から令和 8年9月30日まで…… 仕入税額相当額の 80%
・令和8年10月1日から令和11年9月30日まで…… 仕入税額相当額の 50%
(注)令和6年10月1日以後に開始する課税期間においては、一の免税事業者等から行う当該経過措置の対象となる課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で税込10億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置は適用できないこととなりました。
この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。
(以下の内容は国税庁Q&Aに記載されているものを簡略化しています)
1 帳簿
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
※上記の他、「80%控除対象」「免」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要
2 請求書等
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
記.東京事務所2課