2025/03/19

固定資産税の軽減措置について

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

新築された次の要件を満たす住宅は一定期間固定資産税が減額されます。

①住宅の要件
・2026年3月31日までに新築された住宅であること。
・居住部分の床面積が床面積の2分の1以上であること。
・居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
(一戸建て以外の貸家住宅の場合は40㎡以上280㎡以下)

②減額される金額
減額される金額は建物のうち居住部分に対応する税額の2分の1です。
ただし、居住部分の床面積が120㎡を超える場合には120㎡を限度とします。

つまり、120㎡までは税金が半額になっている訳で、ある年からそれが2倍になるのですから驚くのは当然です。

では、いつから本来の税額に戻るのかを見てみましょう。

③減額される期間
一般の住宅・・・3年間
3階建て以上の耐火構造または準耐火構造の住宅・・・5年間

従って一般住宅は4年目、マンション等の3階建て以上の建物は6年目からということになります。

認定長期優良住宅に対する減額措置

認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅として証明がされたものをいいます。

簡単に言い換えるならば通常の住宅と比べて特に長期にわたり良好な状態で使用できる構造や設備を備えているとして着工までに市の認定を受けた住宅をいいます。

この場合には減額される期間は
一般の住宅・・・5年間
3階建て以上の耐火構造または準耐火構造の住宅・・・7年間

それぞれ2年間期間が延長されることになります。

住宅の敷地の固定資産税

今度は土地にかかる固定資産税について見てみましょう。

住宅用地は面積で以下の2区分に分けられます。
小規模住宅用地・・・200㎡までの部分
一般住宅用地・・・200㎡を超える部分

この住宅の敷地となっている土地についても固定資産税が優遇されているのです。土地の場合は、建物のように税額が半額とかではなく税金計算の元となる評価額を少なくする特例があります。具体的には小規模住宅用地については6分の1、一般住宅用地については3分の1になります。新築住宅の建物の固定資産税の減額は一定期間のみの減額措置ですが、土地の特例については期間の制限はありません。住宅を取り壊す、又は用途を変更するなどの事情がない限り特例措置は継続します。

解体したとたんに土地の固定資産税が6倍になってしまうことから、建物を空き家状態で放置するという困った状況の原因にもなっています。そのため、最近話題の特定空き家という制度が決定されました。固定資産税が6倍ほどになるといわれている制度ですね。お分かりいただけるように6倍になるのではなく今迄が6分の1と優遇されていたというのが正しい理解なのです。

長々と書かせていただきましたが簡単にまとめさせていただきますと、「住宅の税額は当初3年間(5年間)半額」「土地の税額は住宅がある限り約1/6」となるということです。

住宅ローンの返済をしながら固定資産税の税額の増加に驚かないように心づもりと税金負担に備えての準備をしておいてくださいね。

記.名古屋事務所1課