2021/04/21

初任給!手取り額は?いくら引かれる?

給与から引かれるのは「税金」と「社会保険」

税金

・所得税・・・国に納める税金
給与から税金が天引き(源泉徴収)で控除されています。給与から社会保険料を控除した後の額に対して税率が決まっています。税率は扶養家族などの数によっても変わってきます。この源泉徴収された税金は、年末調整によって正確な税額と精算されます。
「年末調整」
12月に1年間の収入が確定するので会社ですでに源泉徴収されていたものを調整して払いすぎ分を還付(返金)してもらったり、足りない分を支払う形で精算します。一般的にはこの「年末調整」で、所得税の計算や納付は完了しますが、医療費控除や住宅ローン控除などがある場合(住宅ローン控除の場合は1年目のみ)、確定申告をすることになりますので、この確定申告で所得税が最終的に決まります。

・住民税・・・住んでいる都道府県・市区町村に納める税金
住民税は前年の所得に対してかかる税金です。その決まった税額が次の年の6月から12カ月分を均等割し翌年5月まで支払っていきます。なので前年に所得がなかったひとは住民税は引かれません。来年の6月の給料から天引きされていくことになります。

社会保険

・健康保険料
医療保険制度の保険料です。支払額の半分は会社が負担してくれます。金額は、健康保険組合もしくは全国健康保険協会(協会けんぽ)といった会社の加入する保険者によって異なります。会社から保険証を受け取っていませんか。けがや病気で病院にいったとき保険証を提示すれば本来かかる医療費が3割の負担で済むという医療保険のようなものです。また40歳以上になると介護保険の被保険者となり、介護保険料が60歳まで徴収されます。健康保険料は標準報酬月額に保険料率をかけたものとなります。この標準報酬月額とは入社直後は初任給をもとに決められ、その後は通常4、5、6月の報酬より1年間の標準報酬月額が決められます。

・厚生年金料
会社が厚生年金を適用してれば公的年金として加入し、被保険者になります。将来もらう年金の掛け金です。厚生年金料も健康保険料と同じく標準報酬月額に保険料率をかけたものとなります。

・雇用保険料
雇用保険料は給与の0.3%です。雇用保険は、失業時の基本給付や指定の教育を受けた時に給付される教育訓練給付金、育児や介護で仕事を休業する時に給付される育児休業給付や介護休業給付などを行っている制度です。平成28年度は0.4%、平成27年度までは0.5%でした。ここ数年は変わっていません。

その他

そのほか会社によっては、労働組合費や共済費などの会社独自の名目で控除されているもの財形貯蓄や民間の生命保険料などを給与天引きにしている場合もがあります。これらは会社によって違いますので、わからないものがあれば、会社などに確認しましょう。

平成25年1月より復興特別所得税が引かれている

復興特別所得税は平成25年から令和19年度分の所得まで25年間、復興増税の一環としての復興特別住民税は平成26年度から令和5年度まで10年間課税されます。復興特別所得税は、所得税額に2.1%の税率を乗じた金額となり、平成25年1月の給与から、所得税とあわせて源泉徴収されています。また、復興特別住民税は年額1000円となり、平成26年度から住民税が増税となっています。

税金や社会保険料などは会社のほうで計算してくれますが、給料明細をしっかり確認して、自分がいくら税金や社会保険料を払っているのかを考えておくことも大切です。

記.大阪事務所3課