2019/11/25

離婚と住宅ローン控除

離婚による住宅ローン控除の取扱い

(1)夫名義の住宅を妻の名義に変更し、今後の住宅ローンは妻が支払っていく場合

離婚をして、これまで前の夫が住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅及びその住宅ローンを、妻が財産分与で取得した場合には、妻は住宅借入金等特別控除の適用を受けることが出来ます。

注意点!
この場合、前の夫が適用を受けていた住宅借入金等特別控除をそのまま引継ぐのではなく、新規の住宅借入金等特別控除として確定申告を行うことで適用を受けることが出来ます。よって、住宅借入金等特別控除を受けられる中古住宅及び借入金に該当する必要があります。

(2)購入した住宅には妻と子が住み住宅ローンは出て行った夫が支払っていく場合

住宅ローン控除制度は、原則ローンを支払っている本人が居住していることが要件となっています。そのため住宅ローンを支払っている夫は控除を受ける事はできません
ただ、妻は所詮他人ですが、子供は離婚しても他人ではありませんので、「単身赴任者の特例措置」を拡大解釈して控除を継続する可能性は、ほんの僅かですがあるかもしれません!?

(3)連帯債務で共有していた家屋の相手の持分を追加取得した場合

この場合、以前は既に所有していた持分と追加取得した持分とは「家屋を二以上有する場合」として別物と考えられ、以前から取得していた持分と追加取得した持分のどちらか片方だけしか住宅ローン控除を受けることが認められていませんでした。
しかし、平成21 年2 月20 日の国税不服審判所より「共有持分を追加取得した場合であっても、家屋を⼆以上有する場合」に当たらないとした裁決(まぁ普通に考えれば当たり前の気がしますが…)があったことにより、国税庁もその後はそのように取扱うこととしています。

<ポイント!>
上記に該当する場合、申告すれば最大5 年分の所得税の還付を受けられることがあります