2019/12/15

離婚と税金

離婚による財産分与

ここでは離婚に関する節税対策についてお話します。
離婚した場合は財産分与等が問題になってきます。

財産分与には、婚姻中に夫婦が協力して蓄積した財産の精算、および離婚の原因をつくった
配偶者が相手方に支払う慰謝料等の意味があります。

財産を受取った側の税金

税法では社会通念を超えて過大に財産を分与された場合や、贈与税・相続税を逃れる⽬的の場合を除いて離婚による財産分与、慰謝料を受取った側には所得税や贈与税は発生しません

<注意点!>
不動産を受取ると不動産取得税がかかります。

財産を支払った側の税金

現金で支払う場合には、税金はかかりません。

しかし、現金以外の物で分与する場合には税金がかかる場合があります

例えば、一般的に自宅を財産分与することが多いのですが、含み益のある自宅を分与すると、『みなし譲渡』となって譲渡所得税がかかります
また株式、ゴルフ会員権などを分与した場合にも同様に税金がかかる場合があります。

ただし、自宅を分与した場合は、「3,000 万円の特別控除」と「居住用不動産の軽減税率」の特例が受けられます。

<注意点!>
居住用財産を離婚前に配偶者に譲渡した場合は、特例を受けられません

親族への譲渡は特例適用除外とされています。財産分与は離婚して配偶者でない立場になってから行う必要があるのです。「離婚成立後に財産分与する」ことが節税につながります

お得な離婚のタイミングとは?

所得税の計算では、扶養の人数が多いと税金の負担が少なくなります。扶養の人数は12 月31 日時点で判断しますので、年末に離婚してしまうと配偶者に対する扶養控除が受けられなくなり所得税が多くなってしまいます。

このことから考えると、年末に離婚するより年明けに離婚したほうが節税になります

年内にスッキリ離婚したい気持ちもあるかもしれませんが、離婚と税金のダブルパンチにならないようにしたいですね。

逆に再婚するときは、年内に籍を入れておけば新しい結婚相手を扶養にすることが出来ます。