2018/01/30

消費課税-平成30年度税制改正大綱

国際観光旅客税(仮称)ってなに?

日本人を含む出国者に出国税が課せられる見通しとなりました。
そもそも、出国税は世界中で実施している国が多く、日本には出国税のような税はありませんでした。
各国での徴収の方法は、出国時に現地で支払う国、前払いで支払う国、事前に入国を申請する際に支払う国や、航空券の価格に含まれる場合などさまざまです。
日本では、観光立国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る観点から、観光促進のための税として、国際観光旅客税(仮称)が創設されます。

財源の使途については

「日本人出国者を含む負担者の納得が得られ、先進的で費用対効果が高く、地方創生をはじめとする重要な政策課題に合致するもの」に充当されるとされています。

具体的には

・ストレスなく快適に旅行を実現するための環境の整備
・我が国の多様な魅力に関する情報入手の容易化
・地域固有の文化や自然などを活用した観光資源の整備などによる満足度の向上
につなげる施策に充てるとのことです。

納税義務者は、日本から出国する国際観光客など(船舶や航空機の乗務員は除く)。

課税の対象は

国際船舶または航空機。

非課税対象者は

・航空機により入国後24時間以内に出国する乗継旅客者
・天候その他の理由により日本から寄港した国際船舶に乗船していた旅客
・2歳未満の者
・日本に派遣された外交官等の一定の出国をする者

納税地は

国内運送業者による特別徴収の場合は原則としてその住所の所在地。
国外運送事業者による場合は原則として出国する港の所在地。

税率は

出国1回につき1,000円。

適用時期は

平成31年1月7日以後の出国に適用。

森林環境税(仮称)ってなに?

近年、世界各国で異常気象が確認されています。
日本各地でもこれまで経験したことのないような集中豪雨が発生したり、最高気温の国内最高記録が更新されたり、関東甲信地方を中心に記録的な大雪に見舞われたりしています。
このような異常気象よる自然災害も森林災害・破壊と大きく関係しているようです。

政府は、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(仮称)が創設されます。

納税義務者等は

国内に住所を有する個人に対して課する国税。

税率は

年額1,000円。

賦課徴収は

市町村において個人住民税と併せて行う。

課税時期は

平成36年度から課税。

国への払込みは

都道府県を経由して全額を国の譲与税特別会計に払込み

その他として

個人住民税に準じて非課税の範囲、減免、納付・納入、罰則等に関する所要の措置を講ずる。

たばこ税率の見直し!?

公共の場を全面禁煙としている国が多くなっているなか、日本は世界的にも対策が遅れている国のようです。
年々日本もオフィスビルやホテルでも、喫煙場所でしかタバコは吸えなくなっている現状で、愛煙家にとっては厳しい世の中になっているうえに、たばこ税率の見直し(引き上げ)になります。

紙巻きたばこは平成22年10月に1本3.5円引き上げられており、増税は8年ぶりになります。
たばこ増税は、一般的な紙巻きたばこと火を使わない加熱式たばこで、それぞれ段階的に行われます。
紙巻きたばこは平成30年10月に1円増税した上で、消費税率が10%に引き上げられる平成31年度は見送り、平成32年度から2年間で1円ずつ、3回に分けて増税されます。
加熱式たばこは、税額を紙巻きに近づけるため、平成30年から5年連続で増税されます。
また加熱式たばこは紙巻きたばこの1~8割程度のたばこ税率を、7~9割程度に引き上げ、商品の重さに課税していた現行方式を見直し、新たな課税方式を導入することで税額を紙巻きに近づける新課税方式に移行されます。

ご存知でしたか。現行紙巻きたばこの税額は1本当たり11.244円。これを平成30年、平成32年、平成33年に1円ずつ、計3円引き上げられますので、現行の20本入り1箱の税額は計60円上がり、288.48円(1本当たり14.244円)になります。
たばこ製品の値上がりは必至です。