2026/10/14

申告書等・通知書等・納付書等の様式変更について

申告書等の様式変更

令和8年9月24日に国税システムが更改され一部の書面申告書や申請・届出書、法定調書の様式が更改当日から新しくなりました。

詳細は、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/system.htmに記載されている様式変更された申告書等の『公表時期・受付開始時期(Excel/101KB)』や、『書面提出に当たって(PDF/119KB)』にて確認が出来ますが、市販のソフト(ベンダーソフト)から最新の様式が出力されない場合などには、その様式でも提出は出来るとのことです。ただし、最新の様式での提出が推奨されています。

9月末申告期限の7月決算法人から既に適用されているため新様式の別表一などの内容を確認したところ、全体的に字や枠が小さくなったため見づらくなりましたが、ほとんどの項目に英数字記号が付されたことから、税務署からの問い合わせ等の際に確認や説明がしやすくなった印象です。

通知書等の様式変更

税務署から送付される通知等に、その通知等を特定するための「番号」として、「お問い合わせ番号」(13桁)が印字されることとなりました。
 
今までは通知書に記載された担当部署や、担当者宛に連絡し通知書名や整理番号を伝えた上で問い合わせを行っていましたが、今後は「お問い合わせ番号」を伝えればその通知等についてのお問い合わせをスムーズに行うことが可能になるとのことです。なお、「お問い合わせ番号」は、税務署において発番し、通知等に印字されます。 (国税庁HPで公開されているイメージでは通知書の右上あたりに印字)

国税庁をかたる詐欺電話やSMS等が発生していることから、インターネット等で公開されている税務署宛に連絡した上で税務署のみが把握している「お問い合わせ番号」を伝えることで対応出来れば詐欺被害等も減らせるかもしれないですね。

納付書等の様式変更

「納付書」、「所得税徴収高計算書」の様式が新しくなりました。
「納付書」の具体的な変更内容(記載内容等)は下記のとおりです。

・納税者の識別に使用する「整理番号」欄(8桁)を「お問い合わせ番号又は法人番号」欄(13桁)に変更
※お問い合わせ番号の印字がない場合、法人納税者の方は13桁の法人番号を記載。個人納税者の方は記載不要です。また、コンビニエンスストアでの納付に使用するバーコード付納付書は、お問い合わせ番号があらかじめ印字(現行の整理番号と同様に印字)された納付書が交付されるため納税者での記載は不要。

・「納期等の区分」欄等に元号の記載欄(漢字ではなく令和は「5」と記載)を追加

・納税者住所(所在地)の「郵便番号」欄を追加

なお、新様式はA4サイズの単票式で複写式ではないため、各片に記載する必要があることから、税額などの記載事項を3回記載することとなります。この記載を簡便化するための国税庁から「印字ツール」も公開されていますが、
あくまで税務署や業務センターにおいて一部の事項を印字した所得税徴収高計算書(納付書)(A4版)にのみ対応しているため、当該納付書以外の用紙に印字した場合(自身で作成した場合など)は、記載事項が全て印字されないなど、金融機関窓口で受け付けできない可能性があるとのことです。

ちなみに、整理番号欄がある旧納付書(領収済通知書)は、当分の間使用することが出来ます。(令和10年9月頃まで使用可能)

「所得税徴収高計算書」は源泉所得税を納付する際に利用する納付書ですが、具体的な変更内容(記載内容等)は「所得税徴収高計算書の記載のしかた」
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/01.htm#a0025008-021)
にて公開されています。主な変更点は納付書と同じ「整理番号」欄(8桁)が「お問い合わせ番号」欄(13桁)に変更された点です。

記.東京事務所2課