2026/09/30

消費税率引下げ特設サイトの掲載内容

飲食料品消費税率の臨時的な引下げ

令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間に行われる飲食料品の販売及び飲食料品の保税地域からの引取りの消費税率は8%から1%となります。
 
飲食料品の範囲は、現在の税率8%の対象と同様です。

適用税率の判定は、事業者(売手)が飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行いますが、令和9年1月1日前に締結した定期供給契約(同年4月1日前に対価を領収)などは税率8%が適用される経過措置があります。

免税事業者から課税事業者になるための届出に関する特例

飲食料品の販売を行う事業者は、仕入が標準税率(10%)で売上が1%となる場合、本則課税で申告することで、消費税の還付が受けられる可能性があります。
免税事業者が、消費税の還付を受けるためには、その課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要がありますが、

「飲食料品の譲渡を行う免税事業者」は「令和9年4月1日の属する課税期間中にその課税期間から課税事業者となることを選択する旨を記載した消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、その課税期間から課税事業者となることができる特例が設けられます。
なお、課税事業者選択届出書を提出した場合のその他の規定に変更はありません。

12月決算法人で本特例を適用する場合、令和9年1月1日から課税事業者となり、課税事業者を取りやめる場合は令和11年1月1日以降となりますが、
本特例によらず、インボイス登録(適格請求書発行事業者の登録申請)により、課税事業者となることも可能です。その場合は、令和9年4月1日から課税事業者となることが可能ですが、登録日以後2年を経過する日(令和11年3月31日)の属する課税期間までは、課税事業者として消費税の申告が必要となる違いがあります。

簡易課税から本則課税になるための届出に関する特例

飲食料品の販売を行う事業者が、簡易課税制度の適用を受けていた場合、簡易課税制度を取りやめ、本則課税で申告することで、消費税の還付が受けられる可能性も出てきます。

簡易課税制度の適用を受けていた事業者が、その適用をやめようとする場合、そのやめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
また、「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力が生ずる日の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、「消費税簡易課税制度不適用届出書」を提出することはできないとされていますが、

「飲食料品の譲渡を行い」かつ「簡易課税制度の適用を受けている事業者」は、「令和9年4月1日の属する課税期間中」に、その課税期間中から簡易課税制度の適用をやめようとする旨を記載した「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することにより、その課税期間から本則課税により申告できる特例が設けられます。
また、2年間の簡易課税制度の継続要件も飲食料品の譲渡を行う事業者については令和9年4月1日の属する課税期間に限り、適用されず、同特例の簡易課税制度選択不適用届出書を提出することが可能です。

その他、飲食料品の譲渡を行う事業者が簡易課税制度を適用して申告を行う場合には、業種区分にかかわらず、「飲食料品の譲渡(1%)」に係る売上税額と同額の仕入税額を計上することとする特例などがありますが、飲食店など、飲食料品の仕入が1%で。売上が標準税率(10%)となる事業者は、本則課税より簡易課税が有利となる場合が見込まれますが、簡易課税を選択できる特例はございませんので、簡易課税を選択しようとする課税期間の初日の前日までに、消費税簡易課税制度選択届出書を提出する場合があります。
既にその日が経過している場合は、決算期の変更や課税期間の短縮などを検討する必要もありそうです。

記.東京事務所1課