2026/07/06

源泉徴収票のみなし提出の特例

源泉徴収票のみなし提出の特例とは?

現状、給与支払者は、受給者に対して「給与所得の源泉徴収票」を交付するとともに、税法で定められた一定の受給者についても当該源泉徴収票を税務署へ提出する義務があります。
しかし、令和9年1月1日以後は、給与支払者が「給与支払報告書」を市区町村に提出した場合には税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされることから、当該源泉徴収票は税務署へ提出する必要がなくなります。
これが「源泉徴収票のみなし提出の特例」(以下「みなし提出特例」という)です。
ちなみに、源泉徴収票の税務署への提出範囲については、給与支払報告書と同じになるため現状とは大幅に変更となります。

給与支払報告書」の提出方法等

「給与支払報告書」の提出方法については、
・eLTAX
・光ディスク等
・書面
による提出のいずれであっても「みなし提出特例」の対象となります。
ただし、令和9年1月1日以後の提出については、基準年(提出年の2年前(令和9年に提出の場合は令和7年が基準年))の法定調書の枚数が30枚以上(令和8年までは100枚以上)となる場合には書面での提出は認められなくなります。
個人的には、わざわざ基準年で判定しなくても、その提出年で判断すればいいと思うのですが・・・。

eLTAXで「給与支払報告書」を提出した場合、当該データは「マイナポータル連携」の対象となります。
e-taxで確定申告をする場合などにはとても便利になります。
なお、「公的年金等支払報告書」をeLTAXで提出した場合、「みなし提出特例」の対象とはなるものの、それだけでは「マイナポータル連携」は対象外となり、マイナポータル連携するためには、もうひと手間必要となります。

○主なQ&A
Q「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出は必要か?
A「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の対象事項が「1給与所得の源泉徴収票合計表」の項目だけであれば提出の必要はありません。
 ただし、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は6つの調書に対応する兼用様式のため、「1給与所得の源泉徴収票合計表」以外の調書を提出する必要がある場合には、提出の必要があります。
なお、その場合においても「1給与所得の源泉徴収票合計表」の項目の記載は不要です。
Q令和8年12月31日以前に退職した従業員に係る源泉徴収票については「みなし提出特例」の対象となるか?
A対象となります。
Q税務署に源泉徴収票を提出した場合には、市区町村に給与支払報告書を提出したことになるか?
Aなりません。
Q提出済の令和7年分の源泉徴収票に誤りがあり、令和9年に訂正するがそれも「みなし提出特例」の対象となるか?
Aなりません。

今まで縦割りだった行政のデータが共有されることにより、無駄な作業が削られるのは良いことですね。

記.名古屋事務所1課