令和8年度青色申告特別控除の見直し
青色申告特別控除について
青色申告特別控除とは、所得税に関する青色申告制度の様々な特典のうちの1つで、所得金額から一定額を控除出来るものです。
令和8年度税制改正前では、最大65万円の控除が可能な制度ですが、帳簿の作成、保存の状況や、申告方法によって控除金額が変わるので、それぞれの要件を確認していきましょう。
A.55万円の青色申告特別控除
(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していること。
(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書および所得の金額の計算に関する明細書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限までに当該申告書を提出すること。
B.65万円の青色申告特別控除
(1)上記Aの要件に該当していること。
(2)次のいずれかに該当していること。
イ.その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。
ロ.その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表、損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告システム)を使用して行うこと。
C.10万円の青色申告特別控除
上記AおよびBの要件に該当しない青色申告者が受けられます。
→不動産所得の事業的規模でない方や、簡易な帳簿作成の方はこちらに該当します。
このように、現行では、55万円、65万円、10万円の、いずれかの控除を適用出来る制度になっています。
改正の内容について
今回の改正により、令和9年分以後の所得税について変更となり、最大75万円の控除が可能になることが特徴ですが、要件が増加して、以前より複雑になっています。具体的には、それぞれ下記のように変更となります。
1.65万円の青色申告特別控除
(1)改正前の55万円控除の要件(前項のA)に加えて、e-Taxを使用して電子申告を行うこと
→現行の制度と違い、書面での提出では適用不可となり、書面提出は10万円の控除となります。
2.75万円の青色申告特別控除
(1)改正後の65万円控除(上記1)の要件に該当していること
(2)次のいずれかに該当していること
イ.仕訳帳及び総勘定元帳について、国税納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っている場合→優良な電子帳簿
ロ.特定電子計算機処理システムを使用するとともに、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(特定電磁的記録に限る。)のうちその保存が当該特定電子計算機処理システムを使用して国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たすことができるものは当該要件に従って保存を行っている場合
→簡単にまとめると、「複式簿記での記帳、提出期限内の電子申告、帳簿書類等の電子保存」の3つが要件になります。
以前から、優良な電子帳簿を使って電子申告している方は、特に何もしなくても、75万円控除となります。
3.10万円の青色申告特別控除
上記AおよびBの要件に該当しない青色申告者で、その年の前々年分の不動産所得又は事業所得にかかる収入金額が1,000万円以下の場合
→控除額に変更はありませんが、収入による制限が追加されました。
このように、改正後は、65万円、75万円、10万円に変更となっています。
注意点、準備しておくこと
改正前後で比較すると、控除額が10万円増加、もしくは増減なしの変更だけに見えますが、減少するケースがある点にご注意ください。
特に、「複式簿記で記帳し、書面で申告しているケース」では、55万円→10万円と、45万円も減少してしまう為、是非とも電子申告をご活用ください。
また、「簡易な記帳で、前々年分の不動産所得又は事業所得にかかる収入金額が1,000万円を超えるケース」では、10万円→0円になってしまう為、該当する場合は複式簿記での記帳をご検討ください。
最大の75万円控除を適用する為には、会計ソフトを使用して優良な電子帳簿を使うことが良いと思いますので、まずは、現在使用している会計ソフトが改正に対応しているかご確認ください。
特に、リリースから期間が経っているものの場合、対応していない可能性がございます。
また、対応しているソフトであっても、初期設定では機能がオフになっている可能性もあります。設定等を確認し、「優良な電子帳簿保存を行う」等の項目があれば、機能をオンにするようにご注意ください。
改正は来年令和9年分以後の所得税から適用になる為、まだ1年以上期間があります。現在は要件を満たしていない方も、今のうちから準備してみてはいかがでしょうか。
記.東京事務所2課
