令和8年分の基礎控除
基礎控除の改正
令和7年分の改正で合計所得金額2,350万円以下の場合、基礎控除48万円から58万円に引上げされ、更に合計所得金額が655万円以下の場合、基礎控除の上乗せ措置がありましたが、令和8年度税制改正大綱により令和8年分も引上げされます。
図で示すと以下の通りです。
令和7年 令和8年~9年
合計所得金額 基礎控除額 基礎控除額
132万円以下 95万円 104万円
~ 336万円以下 88万円 104万円
~ 489万円以下 68万円 104万円
~ 655万円以下 63万円 67万円
~2,350万円以下 58万円 62万円
~2,400万円以下 48万円 48万円
~2,450万円以下 32万円 32万円
~2,500万円以下 16万円 16万円
また、基礎控除の上乗せ措置は、令和7年の税制改正では、令和9年分以降は、132万円以下である場合に限定されていました。
税制改正大綱でも同じように、令和10年以降、132万円以下に限定されています。
給与所得控除、扶養控除等の改正
給与所得控除の最低保証額、扶養親族の合計所得金額要件も税制改正大綱で、令和8年分から以下の改正がされています。
給与所得控除の最低保証額
65万円 → 69万円
※給与所得控除の最低保証額の特例の創設
令和8年及び9年の給与所得控除を年末調整において5万円引き上げる特例。
65万円 → 74万円
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件
58万円 → 62万円
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件
58万円 → 62万円
勤労学生の合計所得金額要件
85万円 → 89万円
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額
65万円 → 69万円
年収の壁の目安
令和7年分の改正で、年収の壁が大きく変わりましたが、税制改正大綱の内容での令和8年分では更に大きく変わります。
給与収入の目安としては以下の通りです。
令和7年 令和8年
本人の税負担の壁(所得税) 160万円 → 178万円
扶養親族の壁 123万円 → 136万円
また、注意する必要があるのは、基礎控除が104万円から67万円に下がる所得489万円を超える壁です。
給与所得のみの場合、給与収入で665.5万円が目安となります。
665.5万円であれば、所得が489万円以下ですが、5千円増えた666万円の場合、所得が489.4万円となり、基礎控除が37万円減り、所得税率20%とした場合、所得税が74,000円増えることになります。
記.東京事務所1課
