ふるさと納税のポイント還元終了
ふるさと納税とは!?
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附をすることで、当年分の所得税や住民税から所得控除、税額控除が適用できる制度です。実質負担は2,000円で、寄附額に応じた特産品などの返礼品がもらえるのが一番の魅力です。
ただし、控除を受けるためには「ワンストップ特例申請」または「確定申告」が必要になります。サラリーマンの方はワンストップ特例を利用することで簡単に手続きできますが、寄附先が5自治体を超えると確定申告が必要になるなどの落とし穴もあるため注意しましょう。
また、返礼品を受け取った場合の経済的利益(返礼品の価格)は、一時所得にも該当することになり、返礼品価格が年間合計50万円を超える場合、または、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などその他の一時所得がある場合にはそれと合わせて年間50万円を超える場合に確定申告が必要となります。
医療費控除などを受ける場合にも確定申告は必要となります。
また、自分の住んでいる(住民票登録)自治体への寄附は、返礼品を受け取れません。制度を正しく理解し、無理のない範囲で活用することが大切です。
ポイント還元は9月まで?
ふるさと納税を活用するにあたり、多くの方がふるさと納税サイトを利用していると思います。
現在はサイトによって、寄附金額に応じてポイント還元される仕組みもあります。
ポイント還元されることで実質的なメリットが大きく、お得に寄附を行うことができます。
しかし、このポイント還元は令和7年(2025年)9月までで終了となってしまいました。
総務省は昨年「寄付に伴いポイント等を付与するポータルサイト事業者等を通じた寄附募集を禁止する」と発表したのです。
10月以降もふるさと納税は可能ですが、通常の寄附のみとなるため、還元の恩恵を受けたい場合には早めの寄附が推奨されます。
余裕をもって寄附しよう
ふるさと納税で控除を受けるためには、寄附の完了がその年の12月31日までであることが必須です。
年をまたいで寄附すると、控除は翌年分として扱われてしまい、意図した節税効果が得られません。
特に12月は寄附の申込みが集中し、決済やワンストップ特例の手続き(申請期限は翌年の1月10日)が期限内に完了しないケースも想定されるため、早めの対応が重要です。
また、控除上限額の確認や返礼品の到着時期を見越して寄附するなど計画的に寄附をすることも大切です。
今年はポイント還元が終了する9月までに寄附の検討を行い、年末までに確実に手続きを完了させることで、税制上のメリットを最大限に活かすことができそうです。
記.大阪事務所3課