どうなった?103万円の壁
基礎控除、給与所得控除の引上げ
令和7年度税制改正により、基礎控除の引上げと給与所得控除の引上げが決定されました。
公表されていた税制改正大綱から基礎控除の内容が修正されています。
給与所得控除については、公表されていた通り最低保証額が55万円から65万円に10万円引上げられています。こちらは最低保証額の引上げになるので給与収入が190万円未満の人が対象となり、190万円以上の人には影響しません。
基礎控除については当初、基礎控除の額を最大48万円から58万円に10万円引上げるとされていたものが、合計所得金額に応じて基礎控除額を加算する「基礎控除等の上乗せ特例」が加えられ、合計所得金額が655万円(令和9年以後の各年分にあっては、132万円)以下である場合には基礎控除の引上げに加えて下記の金額が加算されることとなりました。
①令和7年分及び令和8年分
132万円以下の場合 +37万円
132万円超336万円以下の場合 +30万円
336万円超489万円以下の場合 +10万円
489万円超の場合 + 5万円
②令和9年分以後
132万円以下の場合 +37万円
なお、基礎控除の10万円の引上げは合計所得金額が2,350万円以下の人が対象となっていますので、2,350万円超の人には影響しません。
これらの改正は令和7年分の所得税から適用されます。
住民税や社会保険は?
今回の改正によって給与収入のみの場合は160万円までであれば、給与所得控除65万円(従前55万円+引上げ10万円)+基礎控除95万円(従前48万円+引上げ10万円+上乗せ37万円)の範囲内となり所得税がかからないこととなりました。
ただし、改正は所得税に関するものが中心であって、住民税については、給与所得控除が所得税と同様に最低保証額が10万円引き上げられ65万円となりますが基礎控除についての引上げはされていません。
(住民税の改正は令和8年度から適用されます。)
そのため、住民税が非課税となる所得45万円以下(東京都で配偶者又は扶養親族がいない場合、各地域により異なります。)とするには、給与収入が45万円+給与所得控除65万円(従前55万円+引上げ10万円)の110万円以下にする必要があります。
尚、社会保険については変更がされていないために扶養の範囲内で働く場合には給与収入が130万円未満である必要があります。
働き方は慎重にご判断を
今回は、税制改正大綱として公表されていたものから修正があった基礎控除等の上乗せ特例を中心にどんな影響を及ぼすのか見ていきました。
上述の通り、基礎控除の金額は令和7年と8年の2年間は、合計所得金額によって上乗せ額が減少していく形になっていますが、令和9年以後は合計所得金額が132万円以下の場合にのみとなるため、給与収入のみであれば200.4万円未満の場合だけが対象となります。
今後は160万円の壁(給与所得控除65万円+基礎控除58万円+上乗せ37万円)と呼ばれるかもしれませんが、これはあくまでも自身の所得税を指した言葉になりますので、住民税や社会保険、今回は割愛していますが配偶者控除、扶養控除への影響など、ご自身やご家族の状況によって判断すべきことが多数ありますのでご注意ください。
また、所得税の控除額の引上げに伴い給与所得の源泉徴収税額表の見直しも行われますが、こちらは令和8年1月1日以後に支払うべき給与等から適用されます。
記.東京事務所1課