退職金と確定申告
退職金と税金
退職金は「退職所得」として扱われます。
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金なども退職所得とみなされます。
また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。
退職金には以下の税金がかかります。
所得税:「退職所得」として扱われ他の所得とは分離して課税されます。住民税: 都道府県民税や市区町村民税が課されます。復興特別所得税: 東日本大震災の復興財源確保のため、所得税に付加される税金です。
尚、退職金については退職所得控除が適用されるため、税負担が軽減される仕組みです。
退職所得控除額は勤続年数に応じて控除額が決まります。
勤続年数が20年以下の場合:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続年数が20年を超える場合:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 – 20年)
課税対象となる退職所得 は、(退職金総額 – 退職所得控除額)× 1/2
※ただし、勤続5年以下の役員退職金(特定役員退職金)や勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)の場合の300万円を超える部分の退職所得については1/2の軽減措置が適用されません。
所得税:課税退職所得に税率を適用(税率は累進課税方式)
住民税:課税退職所得 × 10%
復興特別所得税を加算 所得税額に2.1%を加算します。
退職金と確定申告
1)「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人
退職金等の支払者が所得税額および復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。
また、退職所得以外の所得が所得控除以下の人などは確定申告をすることにより所得税・復興特別所得税の還付を受けることが可能です。
(2)「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人
退職金等の支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額および復興特別所得税額の精算をします。
退職所得の受給者に関する申告書とは退職手当等の支給を受ける人が、所得税法第203条1項各号に掲げる事項を申告書に記載し、退職手当等の支払者に提出する手続です。
退職金については所得や税額が多額になるケースもありますので、正しい税務手続きをして適正な申告納税をしていきましょう。
記.名古屋事務所2課