フリーランス法について
フリーランス法施行の背景と目的
近年、働き方の多様化が進展し、個人が、それぞれのニーズに応じた働き方を柔軟に選択できるようになってきています。
フリーランスという働き方もその選択肢の一つで、
「自分の仕事のスタイルで働きたい」
「働く時間や場所を自由にしたい」
といった理由からフリーランスとして働くことを積極的に選択する方も多くなっていますが、それ以外にも、育児や介護のほか、様々な事情によりフリーランスという働き方を選択する方もいます。
こうした中、発注事業者と業務委託を受けるフリーランスの方の取引において、
「一方的に発注が取り消された」
「発注事業者からの報酬が支払期日までに支払われなかった」
「発注事業者からハラスメントを受けた」
などの取引上のトラブルが生じている実態があります。
この背景には、一人の「個人」として業務委託を受けるフリーランスと、「組織」として業務委託を行う発注事業者との間には、交渉力やその前提となる情報収集力の格差が生じやすいことがあると考えられます。
今までも「下請代金支払遅延等防止法」(以下、「下請法」)という、下請事業者を保護する法律はあったものの、原則として、資本金1,000万円超の委託事業者が対象、また、「製造委託等」に関する取引(=「下請取引」)にのみ適用されるなど、保護というには不十分と言わざるを得ない状況でした。
こうした状況を改善し、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
1.フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
2.フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的として、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(以下、「フリーランス法」)が、令和6年11月1日に施行されました。
自身がフリーランスとして活動している場合、また、委託先がフリーランスである場合など、多くの事業者に影響が及ぶ法律となっています。
フリーランス法の適用対象
フリーランス法は、「発注事業者」から「フリーランス」へ「業務委託(事業者間取引)」した場合に、「発注事業者」に適用されます。
1.フリーランス
業務委託の相手方である事業者のことで、従業員を使用しない個人又は法人で一の代表者以外に他の役員がいないものをいいます。
なお、業種等の限定はないため、例えば、一人親方、ウーバーイーツの配達員、個人の税理士や弁護士など士業、カメラマン、システムエンジニア・・・と範囲はかなり広いです。
2.発注事業者
フリーランスに業務委託する事業者のことで、フリーランスがフリーランスに発注する場合も含まれます。
3.業務委託(事業者間取引)
事業者がその事業のために、他の事業者に次の業務を委託することをいいます。
(1)物品の製造(加工を含みます。)又は情報成果物の作成
(2)サービスの提供(自らにサービスを提供させる場合を含みます。)
※ 一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。
※ 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含みません。具体的には、「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」が「従業員」にあたります。
※ 特定の事業者との関係で従業員として雇用されている個人が、副業で行う事業について、事業者として他の事業者から業務委託を受けている場合には、この法律における「フリーランス」にあたります。
※ なお、契約名称が「業務委託」であっても、働き方の実態として労働者である場合は、この法律は適用されず、労働基準法等の労働関係法令が適用されます。
フリーランス法の概要
フリーランス法では、「発注事業者が負う義務や禁止事項」を定めています。
発注事業者や業務委託期間に応じてフリーランスに対しての義務の範囲が異なります。
1.義務の内容
① 書面やメールなどによる次の取引条件の明示
「発注事業者・フリーランスの名称」
「業務委託をした日」
「業務の内容」
「物品等又はサービスを受ける期日、場所」
「報酬の額、支払期日」
「(検査を行う場合)検査完了日」
「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払い方法に関する必要事項」
② 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に
報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払わなければなりません。
③ 禁止行為
「受領拒否」
「報酬の減額」
「返品」
「買いたたき」
「購入・利用強制」
「不当な経済上の利益の提供要請」
「不当な給付内容の変更・やり直し」
④ 募集情報の的確表示
広告などでフリーランスを募集する際に、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならず、内容を正確かつ最新のものに保たなければなりません。
⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮
フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申し出に応じて必要な配慮をしなければなりません。
(やむを得ず配慮ができない場合はその理由の説明が必要になります。)
⑥ ハラスメント対策に関する体制整備
「ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発」
「相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」
「ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応」
などの措置を講じなければなりません。
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示
業務委託を中途解除したり、更新しないこととする場合は、原則として30日前までに予告し、その予告の日から解除日までにフリーランスから請求があった場合は理由の開示を行わなければなりません。
2.発注事業者・業務委託期間による義務の範囲の違い
(1)従業員を使用していない
上記1.のうち、①のみが適用されます。
(2)従業員を使用しており、業務委託期間が1か月未満
上記1.のうち、①②④⑥の4つが適用されます。
(3)従業員を使用しており、業務委託期間が1か月以上6ヶ月未満
上記1.のうち、①②③④⑥の5つが適用されます。
(4)従業員を使用しており、業務委託期間が6か月以上
上記1.のうち、①~⑦の全てが適用されます。
このことから、発注事業者は、令和6年11月1日以後にフリーランスに業務委託する際は、少なくとも、書面等で取引条件を明示することが必要になります。
3.違反した場合
フリーランス法に違反する事実があった場合、受注側のフリーランスは所轄官庁にその旨を申し出ることができます。その申し出の内容に応じ、所轄官庁は必要な調査を行い、発注事業者に対して指導・助言のほか、勧告を行います。勧告を受けた発注事業者が従わない場合には、命令や企業名の公表などが行われるようです。
記.大阪事務所1課