2024/06/25

定額減税の影響を受ける令和6年分の所得税

所得税の予定納税とは?

所得税の予定納税を行う必要があるのは、前年の所得に対する納税額が15万円以上である場合に、その年分の所得税(復興特別所得税を含む)の一部として納める制度です。

予定納税の額は「前年の所得税額の3分の2」となり、3分の1は第1期、3分の1は第2期と2回に分けて納付します。
令和6年の場合、第1期分は7月1日から9月30日まで、第2期分は11月1日から12月2日までの期間に納税するよう定められています。
令和6年の第1期は例年の7月末日ではなく期日が延長されています。
予定納税を忘れてしまうと、延滞税の対象になってくるので注意して下さい。
休業や廃業あるいは業績不振等の影響で、その年分の所得税額を見積もった時に予定納税額より少なくなると見込まれる場合は、予定納税の減額申請を行い承認されると予定納税額が減額されます。

個人事業主と定額減税のタイミング

給与所得者は令和6年6月以降より支給される給与から定額減税の恩恵を受けられますが、個人事業主は各事業者によって定額減税のタイミングが異なる事になります。

①令和6年分の確定申告を行った際に、所得税額から定額減税の額が控除されます。
実際に恩恵を受けられるのは令和7年2月以降となります。

②令和6年の第1期の予定納税額で控除を受ける
予定納税の対象となっている個人事業主の場合は、確定申告を待たずに定額減税が受けられます。

令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額より、本人分に係る定額減税相当額が控除されます。

第1期分予定納税額が控除しきれなかった場合は、第2期分の予定納税額から控除されます。

第2期分の予定納税額でも控除しきれなかった分がある場合は、確定申告で精算を受ける事になります。

記.大阪事務所3課