2024/06/18

住民税非課税世帯の定額減税

住民税の仕組み

住民税の発生から納付までの流れについてですが、1月から12月までの1年間の所得金額をもとに税額を計算し、翌年に納付します。
会社員であれば翌年6月から翌々年5月にかけて給料から控除され、会社が納付します。
個人事業主であれば翌年6月以降に納付書等で納付します。

住民税には所得割と均等割といった課税方法があり、この合計額を納付します。
所得割とは、納税者の所得に応じて課税される税金で、課税所得の10%となります。
この10%は都道府県民税と市区町村民税の合計となりますが、割合については自治体により異なります。

均等割とは、納税者の所得金額の多寡にかかわらず、一定額を納める税金です。
こちらも自治体によって異なりますが、おおよそ5,000~6,000円です。
この均等割は都道府県民税、市区町村税、森林環境税(令和6年度から導入)で構成されています。

所得割により、所得が増えれば増えるほど住民税は大きくなる仕組みとなっています。

住民税非課税世帯とは

住民税非課税世帯とは、上記で解説した住民税(所得割・均等割)が世帯全員が非課税である世帯のことです。
給付金の対象にはこの住民税非課税世帯だけでなく、住民税均等割のみ課税世帯が対象のものもあるので、それぞれの場合の大阪市の要件を確認してみましょう。
自治体によって基準や受けられる優遇措置は異なりますので、お住まいの自治体の情報を確認する必要があります。

【住民税が非課税となる方】
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(注)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下
(給与所得者の場合、年収2,043,999円以下)である方
・前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)

【住民税が均等割のみ課税の方】
・前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 32万円 + 10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)

また、総所得金額等の合計額から所得割額を差し引いた金額が、上記の算式で求めた額を下回る場合には、所得割の調整措置として、その下回る額が所得割額から税額控除されます。

大阪市ホームページ
個人市・府民税・森林環境税が課税されない方
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384084.html

非課税世帯、均等割のみ課税世帯への給付

定額減税に併せて、所得水準や世帯構成等に応じて給付金の給付も実施されています。
住民税非課税世帯と均等割のみ課税世帯への給付内容は以下の通りです。

【住民税非課税世帯への給付内容】
対象: 2023年度住民税非課税世帯
給付金額: 世帯主に7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円
(2023年夏以降に給付された3万円とあわせると、計10万円の給付となります。)
支給時期:2023年末より順次給付が開始されています。

【均等割のみ課税世帯への給付内容】
対象: 2023年度住民税均等割のみ課税世帯
給付金額: 世帯主に10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円
支給時期:2024年2~3月より順次給付が開始されています。

※2023年度に住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯である方に加えて、2023年度分は該当していなかったものの、2024年度分の個人住民税の税額決定時に住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯に該当する方も10万円の給付対象となります。

記.大阪事務所3課