みなし解散による休眠会社の整理作業について
役員の登記を忘れていませんか?
小規模の同族会社では、役員を変更することがない会社が多いかと思います。
役員の変更がないのだから、当然、役員変更の登記なんて必要ないと思っていませんか?
株式会社の役員の任期は、普通は取締役は2年、監査役は4年になっています。役員の変更がなくても、役員の任期満了時には、役員の重任という役員変更登記をする必要があります。ただ、非公開会社は、取締役、監査役の任期を10年にすることができます。いずれにしても、ずっと登記をしなくてすむわけではありません。
ただ、過去の有限会社をそのまま存続している場合は別です。有限会社(特例有限会社)の役員は任期がありませんので、登記の必要はありません。
もし役員変更登記を放置したままにすると、法務局から休眠会社にされてしまう恐れがあります。
うちの会社は2年のままかも?
役員の任期を10年にする方法
まず非公開会社である事が条件です。
非公開会社とは、発行する株式の譲渡について取締役会(株主総会)の承認を要する旨が定款に定めている会社をいいます。株式を市場に公開しているかどうかは関係ありません。もし、株式の譲渡制限がない場合は、まず譲渡制限をつける必要があります。
私たち税理士事務所が関与しています株式会社は、ほとんどが非公開会社です。
もし、古い歴史のある会社で、役員の取締役の任期が2年のままになっている会社は10年に延長することを一考されたらどうでしょう。
役員変更登記を忘れたら、どうなるの?
役員の変更がなくても、最長でも10年に1回は登記する必要があります。
この登記を失念してほっておくと、過料がかかることがあります。この失念のことを登記懈怠といい、登記懈怠の期間によって、過料の金額が違います。
過料の金額は、裁判所が決定しますので、特にあらかじめ細かく決まっていません。
過料の通知が届いて初めて、その金額を知ることになります。
だいたい、1年以上遅れると2万円から3万円の過料といわれますが、10年も遅れると過料の金額が10万円以上になることもあるようです。
過料は会社ではなく、代表取締役個人に通知がきますので、突然、裁判所から過料の通知が来て、驚く方も多いようです。
登記しないでほっておくと?
遅れて登記すれば過料がかかるから、もう登記しないで、そのままにしておけばどうなるでしょう。
ただ、その場合は、法務局の職権で、解散させられてしまう恐れがあります。
最後の登記をしてから12年を経過している株式会社は、休眠会社とされ、整理作業の対象になります。
毎年10月ごろに法務局が一斉に、12年間登記をしていない株式会社に解散の通知をします。
職権での解散を避けるためには、法務局が指定した期限までに役員変更登記を行なう必要があります。また、その指定期限を過ぎた場合は、「まだ事業を廃止していない」
旨の届出を提出する必要があります。
この役員変更をしたり、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行った場合でも登記を怠っていたとして過料に処せられます。
皆さんも、一度、最新の会社の謄本を入手して役員の任期等を確認されてはどうでしょうか。
記.大阪事務所3課