2023/05/10

インボイス制度に対応した請求書の記載事項

インボイス制度に対応した請求書とは

2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。

インボイス制度とは、「適用税率・税額の記載」等を義務付けた請求書(適格請求書)で消費税を計算し納付する制度のことをいいます。

インボイス制度が開始されますと、インボイス制度に対応した請求書以外での請求書では、消費税の計算時に仕入税額控除を受けることができなくなってしまいます。
そのためインボイスに対応していない請求書の発行は、請求書を発行する側だけでなく、取引先等の受け取る側にも影響がでてきます。そのためインボイス制度が開始するまでにインボイス制度に対応した請求書の書式を準備しておきましょう。

今回はインボイス制度開始後の請求書の記載方法についてご紹介したいと思います。

インボイス制度に対応した請求書の記載事項

現行の制度では、軽減税率適用の表記や適用税率ごとの区分表記を記載した「区分記載請求書」を発行すれば仕入税額控除を受けることができました。しかし、インボイス制度開始後のインボイス制度に対応した請求書(適格請求書)では以下の記載項目が必要となります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

現行の「区分記載請求書」の記載事項と比較し、基本的には変わっていませんが、追加で登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要となりました。

また、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車業など不特定かつ多数の者に対して行う販売等については、「適格請求書」に代えて「適格簡易請求書」を交付することができます。

「適格簡易請求書」では「適格請求書」と比べて少し簡易化することができます。具体的には適格簡易請求書は記載事項は以下の通りとなります。①~③は「適格請求書」と同様となります。
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

また、適格請求書等保存方式においては、適格請求書に記載すべき「消費税額等」の計算方法が定められており、取引に係る税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計金額に対して10%又は8%(税込の場合は10/110又は8/108)を乗じて得た金額に対して端数処理を行い「消費税額等」を算出します。
したがって1円未満の端数が生じる場合には一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。そのため、一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、端数処理を行い、その合計金額を「税率ごとに区分した消費税額等」として記載することは認められませんので注意しましょう。
※端数処理は、「切上げ」、「切捨て」、「四捨五入」など任意の方法で行うことができます。

値引や返品等を行った場合の適格請求書の発行

上記では通常の取引による「適格請求書」の記載事項についてご紹介しました。
では、売上の値引や返品などを行った場合はどのようになるのでしょうか。
売上の値引や返品など、売上に係る対価の返還等を行った場合は、「適格返還請求書」の交付義務が課されています。

「適格返還請求書」の記載事項は下記の通りとなります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②対価の返還等を行う取引年月日
③対価の返還等の基となった取引を行った年月日
④対価の返還等の取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤税率ごとに区分して合計した対価の返還等の金額(税抜き又は税込み)
⑥対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率
記載項目は「適格請求書」と③以外は基本的に同様の記載事項となってきます。

また、値引が返品等の金額が税込み1万円未満である場合は「適格返還請求書」の交付義務は免除されます。
その他にも、継続的に取引のある会社への値引・返品に係る「適格返還請求書」は翌月等の「適格請求書」に併せて記載することも認められています。

交付した適格請求書に誤りがあった場合の対応

交付した「適格請求書」(適格簡易請求書、適格返還請求書を含みます。)に誤りがあった場合には、修正した「適格請求書」を交付する必要があります。
修正した「適格請求書」の交付方法は下記の方法等で行えます。
①修正点を含め全ての事項を記載した書類を改めて交付する。
②当初に交付した適格請求書との関連性を明らかにし、修正した箇所のみを明示した書類を交付する。

また、誤った適格請求書を受け取った買い手において、誤りを修正した仕入明細書等を作成し、適格請求書発行事業者である売り手に確認を求めた場合は修正した適格請求書を交付しなくてもよいものとされています。

まとめ

今回はインボイス制度に対応した請求書の記載方法についてご紹介しました。
今回ご紹介しました請求書の記載方法は一般的な部分となっております。
制度の内容は2023年4月現在の情報を参考にして記載してあります。
今回の記事では記載できなかった部分等については下記の国税庁のインボイス制度のパンフレットやQAに記載されておりますので、こちらをご確認下さい。
インボイスQA
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_m
okuji.htm
インボイス制度パンフレット
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

インボイス制度開始まで半年をきりましたので、少しずつ準備をしていくことをお勧めします。

記.名古屋事務所2課