コロナウイルスの給付金や助成金は課税?非課税?
給付金や助成金の課税
①事業所得等に区分されるもの
事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補填を目的として支給するものなど事業上の取引に関連して支給される助成金
(注)補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合は税負担は生じません。
また、支払賃金などの必要経費を補填するものは、支出そのものが必要経費になります。(助成金と必要経費が相殺されるため、結果的に助成金について課税は生じないことになります)
②一時所得に区分されるもの
例えば、臨時的に一定の所得水準以下の方に対して支給するなど、事業上の取引に関連しないもので、一時に支給される助成金。
(注)一時所得については、所得金額の計算上50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。
③雑所得に区分されるもの
①・②に該当しない助成金
所得税が課税される場合には、助成金の内容により事業所得、一時所得、雑所得に分類されます。
給付金や助成金の非課税
次のような助成金は非課税となります。(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益も含む。)
①助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
②その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
・学資として支給される金品
・心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
所得税法上、非課税となるのは法律で決められたものに限られます。(限定列挙)そのため、法令等により所得税を非課税とする規定がないものについては所得税が課税されます。
主な給付金等を個別に判断
以下が主に、新型コロナウイルス感染症の影響に関連して支給される給付金等になると思いますので、個別に記載します。
10万円の特別定額給付金
国民全員に対し、家計支援の一つとして給付されるお金です。1人あたり10万円が支給されます。
特別定額給付金は新型コロナ税特法第4条第一号により非課税とされています。
持続化給付金
感染拡大防止対策により売上の減少などの影響を受けた事業主に対し、交付される給付金です。
中小法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円がそれぞれ支給されます。
こちらは課税対象です。
休業協力金
自治体から休業や営業時間の短縮などを要請された事業主に対して支給される給付金です。
自治体によって名称や支給額が異なりますが、課税対象となります。
雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けても従業員へ休業手当を支払い雇用維持を図っている事業主に対し、交付される助成金です。
従業員への支給割合によって受給金額は異なりますが、こちらも課税対象となります。