2020/04/18

申告期限等の延長 について(R2.4.9現在)

申告・納付期限の個別指定による期限延長手続き(個別延長)

個別延長の要件

新型コロナウイルス感染症に感染した方はもとより、体調不良により外出を控えている方や、平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方、感染拡大により外出を控えている方など、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書を作成することが困難な方が対象となります。

具体例は下記の通りですが、ほとんどの方が該当すると思われます。

①従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したこと
②体調不良により外出を控えている方がいること
③平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
④感染拡大防止のため事業主や企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
⑤感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
⑥税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと

税目

①個人
申告所得税、贈与税、消費税

②法人
法人税、地方法人税、消費税、源泉所得税

なお、上記税目に係る各種申請や届出なども個別延長の対象です。

個別延長の場合の申告・納付期限

申告書を作成することが可能となった時点まで延長され、申告書等の提出日が申告期限、納付期限となります。

個別延長のための申請手続き

申請書を提出する必要は無く、申告等を行う際に次の内容を申告書等の余白に付記すればOKです。

①申告・納付等の期限の延長を申請する旨
②新型コロナウイルス感染症に関連して申告・納付等を行うことができない具体的な事実

※具体的な事実と書かれていますが、上記の要件に当てはまることを記載すれば足りると思われます。

上記内容について今後も随時更新されると思われますので、もし検討をされる場合には都度国税庁のHP等で最新情報を確認された方が宜しいかと思います。