2018/08/30

課税事業者となったら期首棚卸で節税

棚卸資産の仕入税額控除調整

会社設立してから2年後など免税事業者から課税事業者になった時は、期首の棚卸資産について消費税の調整が可能です。

課税事業者となった日の前日において棚卸資産を有しており、その棚卸資産は免税事業者であった期間中に国内において仕入たものである場合、その棚卸資産は課税事業者になった課税期間において仕入たものとみなして、仕入税額控除が認められます

なぜなら、その棚卸資産は免税事業者であるときに仕入たために仕入税額控除を行っていませんが、課税事業者となってから販売されるので、売上に対する消費税のみを申告することとなり妥当ではないため、整合性をとる目的で控除が認められるのです。

この場合、仕入税額控除をする棚卸資産の明細を作成して保存する義務がありますのでご注意ください

また反対に、翌期から課税事業者でなくなる場合は、期末棚卸資産のうち当期に仕入た分を当期の課税仕入から除外する調整が必要となります。課税事業者である時期に仕入をして仕入税額控除をしながら売上に対する消費税を申告しないこととなると上記と同じく妥当性を⽋くためです。

もちろん、簡易課税制度を選択している場合は調整はありません。