今年の年末調整の変更点
基礎控除・給与所得控除の引き上げ
物価上昇への対応として、所得税の非課税ラインが引き上げられました。
具体的には基礎控除と給与所得控除の最低保障額がそれぞれ引き上げられています。
令和8年度の税制改正で改正された令和8年・令和9年(以降「改正後」)の改正点は下記の通りです。
・基礎控除は合計所得金額ごとに下記の通り引き上げられます。
合計所得金額132万円以下の場合 改正前95万円→改正後104万円
132万円超336万円以下の場合 改正前88万円→改正後104万円
336万円超489万円以下の場合 改正前68万円→改正後104万円
489万円超655万円以下の場合 改正前63万円→改正後67万円
655万円超2,350万円以下の場合 改正前58万円→改正後62万円
・給与所得控除の最低保障額は下記の通り引き上げられました。
改正前は下記の通りでした。
給与等の収入金額が190万円以下の場合 65万円
190万円超220万円以下の場合 その収入金額× 30%+8万円
令和8年はどちらも74万円となりました。
基礎控除(最大104万円)と給与所得控除(最低保障74万円)の合計により、非課税ラインは従来の160万円から「178万円」へと拡大します。
これに伴い、多くの方で例年より年末調整での還付額(手取り)が増える可能性があります。
住民税については基礎控除の改正がありません(43万円のまま)ので、非課税ラインは117万円となる点ご注意ください。
扶養親族等の所得要件の緩和
基礎控除の引き上げに伴い、家族を扶養に入れられる基準(年収の壁)も緩和されます。
各扶養親族等の区分ごとの所得要件は下記の通り引き上げられます。
( )内は収入が給与だけの場合の収入金額です。
・扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子
改正前 58万円以下(123万円以下)
改正後 62万円以下(136万円以下)
・特定親族
改正前 58万円超123万円以下(123万円超188万円以下)
改正後 62万円超123万円以下(136万円超197万円以下)
・配偶者特別控除の対象となる配偶者
改正前 58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下)
改正後 62万円超133万円以下(136万円超207万円以下)
・勤労学生
改正前 85万円以下(150万円以下)
改正後 89万円以下(163万円以下)
これらの改正は、原則として令和8年12月1日に施行される予定のものです。
令和8年の源泉徴収税額表はこの基礎控除の引き上げ等を加味した金額となっているため、年内の手取り金額が少なくなったり、年末調整還付額が極端に多くなったりということは無いようです。
パートやアルバイトをしている配偶者や親族の給与収入が「136万円以下」であれば、新しく控除の対象にできる可能性があります。
配偶者特別控除や特定親族特別控除も基礎控除の引き上げに伴って変わりましたが、社会保険の扶養の範囲は一般の控除対象扶養親族が130万円未満、特定扶養親族または特定親族が150万円未満と、これまで通りですので、注意が必要ですね。
これまで対象外だったご家族が該当しないか、今一度ご確認ください。
子育て世帯向け「生命保険料控除」の拡充
令和8年12月31日時点で年齢23歳未満の扶養親族(年少扶養を含みます)がいる世帯を対象に、一般生命保険料控除の上限額が従来の4万円から
6万円に引き上げられます。こちらは令和8年だけに適用される1年間の時限措置です。
年間正味払込保険料 30,000円以下の場合 → 控除額は全額
30,000円超 60,000円以下の場合 → (払込金額×1/2)+15,000円
60,000円超120,000円以下の場合 → (払込金額×1/4)+30,000円
120,000円超の場合 → 一律60,000円
介護保険料控除と個人年金保険料控除についてはこれまで通りです。
生命保険料控除全体の適用限度額は12万円のまま変更ありません。
記.東京事務所2課
