2026/05/13

修正申告または更正の請求について

修正申告とは

申告書を提出した後で、売上が漏れていた、経費の計算を間違えて税額を少なく申告していた事に気付いた時は、納税者自ら修正申告をして正しい税額に修正する必要があります。
修正申告は、税務署による更正前であればいつでも可能です。
税務署から指摘を受ける前に誤りに気付いたらできるだけ早く、自ら修正申告書を提出して追加で納税をしてください。
税務調査の結果次第では、過少申告加算税、無申告加算税または重加算税が課されることがあります。
自ら修正申告を行うことで、下記のリスクが回避できます。

・過少申告加算税がかからない
・重加算税を回避しやすくなる

全ての事案において修正申告ができるかというと、できない事案もあります。

■上場株式の配当等については、当初申告で申告不要、申告分離課税、総合課税のいずれかを選択
上場株式等の配当等は源泉徴収されており、申告不要制度を選択すれば所得があっても申告する必要はありません。源泉無の口座は申告が必要です。総合課税で申告すると、源泉徴収分が還付される場合があります。
配当所得について申告不要を選択して申告をし、その後に総合課税の方が有利な事に気付いたとしても、総合課税として配当控除の適用に変更することはできません。

■当初申告で住宅借入金等特別控除の適用を失念していた場合
住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合はその適用年度の確定申告書に一定の書類を添付して提出しなければなりません。
すでに確定申告が終了している場合は、「やむを得ない事情」があれば適用が認められますが、単なる失念については認められません。
申告済の年の住宅借入金特別控除適用を受けることはできませんが、適用年数内に期限未到来の期間があれば、その期間分は確定申告書に書類を添付して提出することで、適用を受けることができます。

更正の請求とは

確定申告期限後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続です。
計算誤り等により税額が過大であったり、純損失等の金額が過少であったり、あるいは還付金が少なかった方は、法定申告期限から5年以内であれば提出出来る事となっています。

■親族間での扶養親族の変更
夫で子1を扶養親族として申告し、妻は子2を扶養親族として申告。申告後 夫に子1と子2を扶養親族として更生の請求、妻は修正申告をする事は出来ません。
法人、個人事業者共に更正の請求は1度納めた税金を返してもらう申請となるので税務調査の可能性がある事も否定はできません。
税額が高くなる方法を選択してしまった後に、税額が安くなる方法があることが分かり選択し直したい場合には、修正申告または更正の請求で修正することができない事になります。

記.大阪事務所3課