自転車の青切符と会社の対応について
2026年4月より交通反則通告制度が適用
青切符制度は、交通違反をした場合に、反則金を納める制度です。
このときに発行される「交通反則通告書」が青色のため通称、青切符と呼ばれています。
これまでは自動車の交通反則のための制度でしたが、自転車事故の増加に伴う安全対策の強化のために導入されました。16歳以上が対象になります。
自動車運転免許を有している方が青切符対象の違反をしても、その運転免許の行政点数は付されることはありません。
しかし違反を繰り返したときは、「自転車運転者講習」の受講を命じられたり、悪質性・危険性が特に重大な違反は青切符でなく、赤切符の対象となり、刑事手続きに移行します。
免許停止などの行政処分となる可能性もありますので、今一度、会社内や家庭内でルールを見直しましょう。
自転車の青切符の対象となる違反
交通事故につながる危険・悪質な運転は反則金が発生します。
主な違反行為は以下の通りです。
【違反行為/反則金】
携帯電話使用等(保持)/12,000
遮断機踏切立入り/7,000
信号無視/6,000
右側通行/6,000
一時不停止/5,000
無灯火/5,000
制動装置(ブレーキ)不良/5,000
並進走行(複数台並んでの走行)/3,000
イヤホンや傘差し運転は都道府県の公安委員会の定めに違反した場合も反則金が科せられます。
業務中の交通違反で会社がその交通反則金を支払った場合
(1)法人税 ・・・ 損金不算入
交通反則金は社会的制裁としての性格を持つので、たとえ業務中のものであっても税務上の経費(損金)に算入することはできません。(下記2の給与課税の場合を除く)
(2)所得税 ・・・ 給与課税
業務中のものであってもなくても、給与として取り扱います。もちろん、源泉徴収対象です。
会社が取り組むべき実務的な備え
会社として安全管理が求められることから、警察から発行されているリーフレットを活用するなど、ちょうどよい機会ですので、あらためて従業員に注意喚起を行いましょう。
業務中だけでなく、通勤利用も注意してくださいね。
(1)就業規則または社内規定の整備
「反則金は原則、本人負担」の明文化
(2)安全運転教育
113の改正項目の周知徹底。特に「スマホ操作」は重大な事故につながります
(3)万一の場合の報告体制の構築
違反行為をした場合の会社としての即時把握
ちなみに傘スタンド(関西では通称「さすべえ」の名前で普及)による傘差し運転ですが、この傘スタンド自体は違反ではありません。何が違反かといいますと、傘を開きますと幅が60cm超となり、強制的に“軽車両”になりますので、歩道での通行は不可です。
傘が妨げになり周りの状況が見づらく、風を受けた際に安定を失い、接触事故の可能性大です。
車道を通行するかレインコートを着用しましょう。手持ち傘差しはそもそも片手運転です。
あと、ヘルメットは着用が努力義務のためか、未着用が多く見受けられます。
子どもは着用しているのに、大人は未着用では、示しがつきません。
警視庁の統計(東京都内)によりますと、自転車事故で死亡した人の約63.5パーセントが、頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットを着用している場合と比較して、着用していない場合の致死率は、なんと約2.3倍も高くなっています。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。
警察庁 自転車ルールブック
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/rulebook.pdf
ヘルメットの購入に際して補助制度(助成金)を導入する自治体もあるようです。
(一例)
大阪府吹田市 【令和7年度 第3回】自転車ヘルメット購入費補助について
https://www.city.suita.osaka.jp/sangyo/1018186/1017973/1031405.html?_ga=2.22304763.1572163426.1776154391-766234354.1776154391
愛知県名古屋市 自転車乗車用ヘルメットの購入を補助します
https://www.city.nagoya.jp/bousai/anzen/1014355/1014394/1047354.html?_ga=2.54959723.1572163426.1776154391-766234354.1776154391
東京都渋谷区 渋谷区自転車用ヘルメット購入補助金制度について
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kotsu/chiiki-jitensha/jitensyayouherumettokounyuhojo.html?_ga=2.248812103.1572163426.1776154391-766234354.1776154391
予算や受付数量により早期で補助制度を終了している場合やそもそも制度がない自治体があります。
一度、お住いまたは会社がある自治体で調べてみてはいかがでしょうか。
記.大阪事務所2課
