住民税について
ふるさと納税の限度額はいつの所得が関係する?
住民税は、毎年1月1日~12月31日の1年間の所得に対して課税されますが、実際に納めるのは、翌年の6月からになります。
つまり、今届いています住民税は、令和6年分の所得に対する税額です。
よく勘違いされるのは、ふるさと納税の限度額計算です。
令和8年のこれから寄付する「ふるさと納税」の限度額計算をする時に、令和7分の所得が基礎になると勘違いされる方がいます。
これから寄付する令和8年分のふるさと納税の限度額の計算は、今年12月までの令和8年分の所得金額が基礎になります。
サラリーマンの方で転職等の予定が無ければ、今年の所得の予想がつきます。一方、個人事業主の方は、今年の所得を予想しないといけません。なので、今年の業績の様子をみながら寄付していく方がよいでしょう。
住民税の納め方
住民税には特別徴収と普通徴収という2種類の徴収方法(納め方)があります。
・・・特別徴収
会社勤めをされている方は、毎月の給料から天引きされている場合がほとんどになるため、事業所(会社)が住民税の年税額の1/12ずつを給料から預かって、預かった翌月10日までに各従業員の住所地の各市町村に金融機関窓口で事業所(会社)が納付します。
所得税の源泉徴収と同様ですが、課税される時期と納付時期が違っています。所得税はリアルタイムにその月の支給額から概算で徴収されます。概算なので所得税は年末調整によって清算されます。
住民税は、前年の確定した所得に対する、確定した税額なので調整はありません。
・・・普通徴収
個人(事業所得者や公的年金所得者、退職者など)で住民税を納める場合は、お住まいの自治体から納付書が送られてきます。
引越し等で住所の変更があった時は以前住んでいた自治体から、新住所宛てに納付書が送られてきます。
納付書に記載されている金額は、前年度の所得をもとに計算されたものになります。
市区町村役場や金融機関窓口で、指定された金額を支払います。
住民税の支払い方法は、一括払いまたは年4回払い
(4分割おおむね、6月、8月、10月、翌年1月の末日)で納付します。
一括払いまたは4回払いでも損得が発生することはありません。
住民税を納めるのは、旧住所?新住所?
その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税されますので1月2日以降に他の市区町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市区町村に全て納付することになります。
この場合、その年の住民税は転居先の市区町村から課税されることはありません。新住所の自治体に支払うのは、翌年からになります。
住民税は基本的に住民票のある自治体から請求されるため、市区町村が変わっていた場合でも、転出・転入届の手続きを済ませていない場合は、旧住所の自治体から請求されることになります。
そのため、引越し等で市区町村が異なる場合は、転出・転入届を提出しておきましょう。
記.大阪事務所2課
