輸出物品販売場(免税店)制度の改正
リファンド方式への見直し
輸出物品販売場(免税店)制度は、令和8年11月1日(日)から、次のとおり、リファンド方式に移行します。
・免税店は、外国人旅行者等(免税購入対象者)に対して、税込価格(課税)で免税対象物品を販売することとなります。
・免税購入対象者は、免税対象物品を国外に持ち出すことにつき購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受けることとなります。
・免税店を経営する事業者は、購入記録情報と持出しを税関が確認した旨の情報(税関確認情報)を保存することで、免税の適用を受けることとなります。
・免税店を経営する事業者は、この確認後に免税購入対象者に消費税相当額を返金(リファンド)することとなります。
免税販売手続
販売から返金(リファンド)までの流れは次のようになります。
①旅券等の提示・情報の提供
免税店を経営する事業者は、免税購入対象者本人から旅券等の提示を受け、その旅券等に記載された情報の提供を受けます。
②免税購入対象者であることを確認
免税店を経営する事業者は、①で提示を受けた旅券等により、購入者が免税購入対象者であることを確認します。
③免税購入対象者に対して必要事項を説明
免税店を経営する事業者は、免税販売手続の際、免税購入対象者に対して、次の事項を説明しなければなりません。
・税関の確認は購入日から90日以内の出国時に旅券を提示等し、かつ、免税購入対象者は税関の求めに応じて免税対象物品を提示できるようにしなければならない旨
・税関の確認を受けた免税対象物品を遅滞なく輸出しなければならず、それを輸出しなかった場合には、免除された消費税額に相当する消費税を徴収され、かつ、罰則の適用対象となる旨なお、税関の確認は、出国する空海港で手荷物の機内預けをした後に受けることはできません。そのため、手荷物の機内預けをする前に税関の確認を受ける必要がある旨も併せて説明します。
④免税対象物品の引き渡し(税込価格で販売)
免税店を経営する事業者は、免税対象物品を免税購入対象者本人に引き渡します。
免税対象物品は、次に掲げる物品以外の物品となります。
・金及び白金の地金 ・金貨及び白金の地金 ・消費税が非課税とされる物品
なお、免税購入対象者が出国時に免税対象物品を所持していない場合には、税関の確認を受けることはできません。
そのため、免税店で購入する免税対象物品は、出国時にその全てを自らが所持して持ち出す(輸出する)ことができる数量に限られます。
⑤購入記録情報の提供
免税店を経営する事業者は、免税販売手続の際、遅滞なく国税庁(免税販売管理システム)に購入記録情報を提供しなければなりません。
⑥税関確認情報の取得
免税店を経営する事業者は、免税購入対象者が免税対象物品を持ち出す(輸出する)ことにつき、その購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受けた旨の情報(税関確認情報)について、国税庁(免税販売管理システム)から取得します。
⑦購入記録情報及び税関確認情報の保存
免税店を経営する事業者は、国税庁(免税販売管理システム)に提供した購入記録情報及び取得した税関確認情報を整理して、免税対象物品の譲渡を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等に保存しなければなりません。
購入記録情報及び税関確認情報は、電磁的記録又は印刷した書面により保存することとなります。
なお、購入記録情報及び税関確認情報の保存がない場合、免税購入対象者に対する販売であっても免税の適用を受けることはできません。
ただし、事業者が災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを証明した場合には、この限りではありません。
⑧免税が成立し、免税対象者へ返金
取得した税関確認情報等に基づき、免税対象物品に係る消費税相当額を免税購入対象者に返金します。具体的な返金手続をどのように実施するかは消費税法令においてルールを定めているものではありません。この返金手続については、免税店を経営する事業者自らが行うほか、承認送受信事業者等に委託することもできます。
振替処理
●商品販売時に課税売上げとした取引は、税関確認情報の保存により免税要件を満たすこととなりますので、その後に免税売上げに振り替える必要があります。
この振替処理については、次の①の方法によるほか、②の方法によっても差し支えありません。
①税関確認情報の取得の都度、その税関確認情報に対応する課税売上げを免税売上げに振り替える処理例
・販売時
現預金 11,000 / 売上(課税) 10,000
/ 仮受消費税 1,000
・上記販売に対応した振替処理
売上(課税) 10,000 / 売上(免税) 10,000
仮受消費税 1,000 / 未払金 1,000
②月次等の一定のタイミングで一括して振り替える処理例
・販売時
現預金 11,000 / 売上(課税) 10,000
/ 仮受消費税 1,000
・〇月分の税関確認情報に基づく月次振替
売上(課税) 5,000,000 / 売上(免税) 5,000,000
仮受消費税 500,000 / 未払金 500,000
〇参考 上記②の処理例において一括振替前に返金が生じる場合
・振替前の返金時
仮払金 200,000 / 現預金 200,000
(注)仮払金ではなく仮受消費税を直接消し込む処理でも問題ありません。
・〇月分の税関確認情報に基づく月次振替
売上(課税) 5,000,000 / 売上(免税) 5,000,000
仮受消費税 500,000 / 未払金 300,000
/ 仮払金 200,000
●商品販売時に課税売上げとした取引について、その取引を行った課税期間と税関確認情報を保存した課税期間が異なる場合(例えば、免税対象物品の販売をX1期で行い、税関確認情報の保存が翌期(X2期)となった場合)には、その販売を行った期(X1期)の申告を修正するのではなく税関確認情報を保存した期(X2期)において調整する方法も認められます。(ただし、その処理を継続して行う必要があります。)
具体的には、次のような処理例が考えられます。
・×1期 販売時
現預金 11,000 / 売上(課税) 10,000
/ 仮受消費税 1,000
・×1期 申告・納税時
仮受消費税 1,000 / 現預金 1,000
・×2期 税関確認情報保存時
売上(課税) 10,000 / 売上(免税) 10,000
仮受消費税 1,000 / 未払金 1,000
・×2期 返金時
未払金 1,000 / 現預金 1,000
出国時の免税対象者の手続き
免税購入対象者は、免税対象物品の購入日から90日以内の出国時に、出国する空海港で次のとおり手続を行います。
① 出国する空海港に設置してある免税手続用の端末に旅券を読み込ませます。
② 免税手続用の端末の画面上に税関検査の要否判定が表示され、
・ 検査が不要と判定された場合(いわゆるグリーン判定)税関での確認手続は終了となります。
・ 検査が必要と判定された場合(いわゆるレッド判定)税関の検査場所で免税対象物品の持出し確認を受けます。
税関の確認を受けた免税対象物品が輸出されないこととなった場合には、税関において、免除された消費税額に相当する消費税が免税購入対象者から徴収されることとなります。
さらに正当な理由なく、その免税対象物品を遅滞なく輸出しなかった場合には、罰則の適用対象とされます。
記.大阪事務所1課
