各種税金の納税と申告スケジュールについて
個人事業者の納税カレンダー
それでは各月ごとに確認してみましょう。
【1月】
申告 償却資産税の申告
納税 源泉所得税の納期の特例(前年下半期 1/20)
個人事業主の普通徴収による住民税の納付期限(前年第4期)
【2月】
納税 固定資産税の納付期限(前年第4期)
【3月】
申告 所得税の確定申告(3/15まで)
消費税の確定申告
納税 所得税及び消費税の申告にかかる納付期限(申告期限と同じ)
【4月】
納税 所得税の確定申告の振替納付日
消費税の確定申告の振替納付日
固定資産税の納付期限(第1期)
【6月】
納税 個人事業主の普通徴収による住民税の納付期限(第1期)
従業員の特別徴収による住民税の納期の特例(6/10)
【7月】
申告 所得税の予定納税の減額申請期限(7/15)
納税 源泉所得税の納期の特例(当年上半期 7/10)
所得税の予定納税の納付期限
固定資産税の納付期限(第2期)
【8月】
申告 消費税の中間申告
納税 消費税の中間申告にかかる納付期限
個人事業主の普通徴収による住民税の納付期限(第2期)
個人事業税の納付期限
【9月】
納税 消費税の中間申告の振替納税
【10月】
納税 個人事業主の普通徴収による住民税の納付期限(第3期)
【11月】
申告 所得税の予定納税の減額申請期限(11/15)
納税 所得税の予定納税の納付期限
個人事業税の納付期限
【12月】
納税 固定資産税の納付期限(第3期)
※注
申告期限、納付期限については月末期限でないものは日付を記載しましたが該当日が土日祭日によって変動することもあります。また、地方自治体によって例外もありますので、記載したものは一般的な原則によるものと理解ください。
また、消費税の中間申告については年1回の事業者についてのみ記載しましたが年3回、年11回の事業者はイータックスのホームページで確認してください。
従業員給与の源泉所得税の納税及び特別徴収をした住民税の納税については従業員数常時10名以上の事業所について、納付期限は給与の支払日の翌月10日となります。(以下注釈は、法人の納税カレンダーにおいても同様です。)
法人の納税カレンダー
今度は法人について確認してみましょう。
先に、法人税の確定申告による申告と納税については原則決算日から2ケ月以内に法人税、法人都道府県民税、法人市町村民税、消費税(課税事業者のみ)の申告が必要です。下記には、3月決算法人を例に記載しますので御自身の会社の決算月を確認の上、比較しながら自社の申告期限を確認してください。
【1月】
申告 償却資産税の申告
納税 源泉所得税の納期の特例(前年下半期 1/20)
【2月】
納税 固定資産税の納付期限(前年第4期)
【3月
※ (月末に決算日における棚卸作業など)
【4月】
納税 固定資産税の納付期限(第1期)
【5月】
申告 法人税の確定申告(3月決算法人)
法人税の都道府県民税の確定申告
法人税の市町村民税の確定申告
消費税の確定申告
納税 同上の税目の申告にかかる納付期限
【6月】
納税 特別徴収住民税の納期の特例(6/10)
【7月】
納税 固定資産税の納付期限(第2期)
源泉所得税の納期の特例(当年上半期 7/10)
【8月】 なし。
【9月】 なし。
【10月】 なし。
【11月】
申告 法人税の中間申告または予定納税
法人税の都道府県民税の中間申告または予定納税
法人税の市町村民税の中間申告または予定納税
納税 同乗の税目の申告にかかる納付期限
【12月】
納税
固定資産税の納付期限(第3期)
従業員の特別徴収による住民税の納期の特例(12/10)
その他の場合の申告と納税カレンダー
事業を営んでいない方についても当然税金の納税義務はついて回ります。
〇個人住民税の納税については6月、8月、10月、翌年1月です。
〇所有する車両の自動車税は5月が納付期限です。
〇その年の1/1に固定資産を所有している場合、4月、7月、12月、翌年2月に納税が必要。となります(4月に一括納付も可能です。)
〇その他、確定申告が必要となった方も翌年3/15までに申告と納税が必要です。
〇贈与を受けた場合、翌年3/15までに申告と納税が必要になります。
〇相続により財産を取得した場合、相続開始日から10ケ月以内に申告と納税が必要になります。
〇相続があった場合、被相続人に関する所得税及び消費税の申告及び納税を相続開始日から4ケ月以内に相続人が行なわなければなりません。
※納税が必要である場合とは、納付税額が算出された場合であり税額が0円であったり、還付計算となった場合には当然必要ありません。
以上、3つの立場からの税金の納付月を確認しました。
納税を忘れていたまたは、申告を忘れていた場合には加算税や延滞税といったペナルティーが課せられる可能性もあるので気をつけていただきたいと思います。
記.名古屋事務所1課
