税務調査

税務調査

日本の所得税や法人税は申告納税制度を採用しており、税金を納税者自らが税務署等へ申告し、税額を確定させて納税する方式をとってます。これらの申告が正しく行われているかを調査するのが税務調査です。会社や個人事業主にとって税務調査を受けるのは宿命であり、調査する側(税務署)と調査される側(納税者)の戦いで、調査する側は性悪説を基本として実施します。

強制調査は国税局査察部(マルサ)が大口で悪質な脱税者に対して行う調査で、一般的に行われるのは任意調査です。

税務調査イメージ

税務調査の事前連絡

原則、顧問税理士及び会社に電話にて事前連絡があり、日程調査を行うが、会社が重加算税の対象となる脱税(仮装隠蔽)行為を行っていると想定される場合や、飲食業や小売業など、不特定多数の者と現金決済で商売を行っている場合などでは事前通知が行われずに無予告で税務調査が行われる時があります。

税務調査日までの準備

  • 請求書や領収書など、売上や経費に関係する書類
  • 納品書など仕入に関係する書類
  • 賃貸借契約書など経営に関係する書類
  • 出勤簿など報酬・人件費に関係する書類
  • 通帳コピーなど預貯金に関係する書類

上記に書類をきっちり準備しておくことが重要になります。基本的に3年分用意しておけば良いです。さらに前の期間について聞かれることもありますが、指示された際に提出すれば大丈夫です。すぐに提出できるよう準備だけはしておきましょう。

税務調査の流れ

<調査1日目 午前>

調査官が来社するのは、大体10時ぐらいです。その際必ず身分証明書の提示がありますので、所属と氏名をしっかり確認して下さい。 午前中から直ちに帳簿などを見始めることは少なく、まず、業種について、具体的にどのような商売を行っているのかを尋ねられます。

尋ねられる具体的な内容を例に挙げると、

販売している商品、
販売ルート、
仕入ルート、
最近の業界の動向、
資金繰りの状況、
倉庫の有無、
社員の業務分担(経理専任社員の有無、営業社員の有無)   給与体系(固定給か歩合給か)、
取引銀行

等々です。
これらについては、ベテランの調査官であれば、質問しているという意識をもたさず、一見、世間話のような形で会話を進め、会社の業態について全体像を把握しようとします。この会話の間に、納税者が調査に際して不安に思っていることが自然と出てきますので、熟練した調査官ならその世間話の中から調査の端緒をつかむことがあるようです。

<調査1日目 午後>

午後からは通常、売上勘定についての調査を行います。売上請求書、納品書、売上帳、当座帳等を基に売上が正しく計上されているか否かを調べます。進行期の売上を精査し、直前期において計上すべきであった売上がないかを調査します。売上の計上基準は、商品の販売なら出庫基準、役務の提供なら役務の提供が終わった時等が売上の計上基準となります。また、関連して売上以外の資金の流入についても、説明できない資金流入の有無を確認します。さらに、仕入についても調査を行います。仕入については、架空仕入や在庫の計上漏れがないか等が重点項目になります。また、製造業などにおいては、仕掛品の計上が正しく行われているかも大事な点です。調査は概ね午後4時30分頃に終了し、翌日に持ち越されます。調査官は、署に立ち戻り、その日の調査事項を上司に復命し、翌日の指示を受けます。

<調査2日目 午前>

引き続き前日の事項を調査し、さらに源泉所得税関係の調査を行います。これは、架空給与や役員賞与、未払賞与、税理士・弁護士・司法書士等に対する源泉の処理、現物給与(保険、飲食費、社宅の家賃、高額な社員旅行、高額の旅費、日当等々)が正しく処理されているか否かを調査します。

<調査2日目 午後>

午後からは、経費関係についての調査です。これは、多岐にわたりますが、交際費課税が適切であるか、個人的支出が法人の経費になっていないか、償却資産であるにもかかわらず経費処理していないか、資本的支出を修繕費としていないか等について調査します。さらに、消費税についての調査が行われ、一応、調査項目は終了します。もちろん、2日間で充分調査しきれなかった項目については、引き続き実地調査、追加資料提出要請、取引先や取引金融機関への確認作業等を必要に応じて行います(一般的な調査日数は3~5日間です)。指摘事項が少なかったり修正項目が単純だった場合、まれに調査当日に結論を出す場合もあります。

<調査後の2-3週間後>

調査後2~3週間程度で指導事項についての税務署側の考え方をまとめて、通常、顧問税理士経由で連絡があります。 連絡の内容は、修正申告を求めてくるケースと、修正は求めず指導にとどめるというケースもあります。修正申告の求めに応じるか否かはあくまで納税者の意思で、税務署の主張に納得がいかないようなら、修正申告をする必要はありません。この場合、税務署はその内容に十分根拠を有している場合は、更正決定という処分を行います。多くの場合は、若干の不満を残しながらも、納税者側で修正申告に応じているケースが多いようです。これは、不満は残るが税務署の主張を覆すだけの絶対的な自信がなかったり、全面的に戦った場合、他のことも指摘されることを恐れるという心理が働いたり、これ以上調査で時間を取られるのは困るという意識が働く結果であろうと思われます。

税務調査の注意点

税務調査を行う税務署の調査官は、よく無駄話をします。しかし、この無駄話の中から、会社の税金の申告漏れを見つけ、追徴課税をかけようとします。調査官が税金と関係のない話をしてきても、油断してはいけません。調子に乗って話を合わせていると、余計なことをしゃべって、そこから申告漏れが発覚し、黙っていれば必要のなかった税金の支払いが命じられることがあります。調査官の無駄話には、裏があると思って、必要最小限の応対にとどめることが大切です。

できれば、社長は、税務調査の最初の30分から1時間程度は立ち会うが、その後は税理士に任して、後は用事があるとか言って外出するのが理想的です。社長が直接調査官と接触するのは、できるだけ避けたいものです。