インボイスの8割から7割控除へ
インボイスの8割控除、令和8年10月から7割控除へ
令和5年10月1日からインボイス制度が開始され、仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書の保存が必要となりました。そのため、免税事業者などの適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについては、原則として仕入税額控除を受けることができません。
ただし、インボイス制度開始による負担を緩和するため、一定期間については、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。令和8年9月30日までは、仕入税額相当額の80%を控除することができましたが、令和8年度税制改正により、令和8年10月1日以降の控除割合が、次のように変更されています。
令和8年10月1日から令和10年9月30日まで・・・70%
令和10年10月1日から令和12年9月30日まで・・・50%
令和12年10月1日から令和13年9月30日まで・・・30%
令和13年10月1日以後・・・控除不可
当初は令和8年10月1日から50%へ引き下げられる予定でしたが、経過措置が見直され、70%→50%→30%と段階的に引き下げられることとなりました。
また、経過措置の適用期限も令和11年9月30日から令和13年9月30日まで延長されています。
8割控除から7割控除になるとどうなる?
例えば、免税事業者から税率10%の商品を税込110万円で仕入れた場合、仕入れに含まれる消費税相当額を10万円とすると、
令和8年9月30日までは
10万円 × 80% = 8万円
でしたが、
令和8年10月1日以降
10万円 × 70% = 7万円
となり同じ110万円の仕入れでも、控除できる金額が1万円減少することになります。
令和8年10月1日前後の取引について、80%と70%のどちらを適用するかについては、原則として課税仕入れを行った時期で判断します。
役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期は、原則として、その約した役務の全部が完了した日となります。
例えば、令和8年9月21日から提供を受けている役務について同年10月20日に完了した場合は、令和8年10月20日が課税仕入れを行った日となり、7割控除の対象となります。
商品の仕入れの場合の課税仕入れの時期は、原則として、引き渡しのあった日となります。
そのため、請求書の日付や支払日だけを見て80%・70%を判断しないよう注意が必要です。
例えば、9月に請求書を受け取っていても、役務の提供が10月に完了する取引であれば、原則として10月の課税仕入れとして判断することになります。
短期前払費用の場合は?
法人税の計算において、短期前払費用の取扱いを適用している場合には、消費税の計算についてもその支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととしています。
この場合の80%、70%の判定については、(2)と異なり、支払った日を基準に判定することになります。
通常の取引とは判断するタイミングが異なる可能性があるため、9月から10月にかけて家賃の支払いなどで、短期前払費用の取扱いを適用している場合には、判定基準を確認しておく必要がありそうです。
特に免税事業者等との取引が多い場合には、控除割合が80%から70%へ下がることで、想定外に消費税の負担が増える可能性がありますのでどのくらいの影響があるのか事前にシミュレーションしておくとよいかもしれません。
令和8年10月1日の変更に向けて、事前に取引先や会計処理を確認しておきましょう。
記.東京事務所1課
