貸倒損失について
貸倒損失とは
貸倒損失とは、取引先の倒産や経営悪化などにより、売掛金や貸付金などの金銭債権が回収不能となった場合にその回収不能額を損失として計上する会計・税務の勘定科目です。
損益計算書に費用として計上することで、税務上の要件を満たせば損金算入が可能となり、法人税・所得税・消費税などの課税対象額を減額できます。
税務上の要件
貸倒損失には税務上厳格な規定があり、自社の都合で自由に計上できるわけではありません。貸倒損失を計上するには次の3つの要件を満たす必要がある他、計上できるタイミングも定められているため注意が必要となります。
1.法律上の貸倒れ(法基通9-6-1)
法律上の貸倒れとは、法的手続きや当事者間の合意によって債権の全部又は一部が消滅した場合に認められる貸倒損失で、以下が該当します。
①会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
②法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
③債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して書面(内容証明郵便など)で明らかにした債務免除額
2.事実上の貸倒れ(法基通9-6-2)
事実上の貸倒れとは、法的手続きを経ていなくても債務者の資産状況や支払能力などから見て債権の全額が回収できないことが客観的に明らかになった場合に認められる貸倒損失です。
3.形式上の貸倒れ(法基通9-6-3)
形式上の貸倒れとは、継続的に取引を行っていた取引先との売掛債権について、取引停止から一定期間経過しても弁済がない場合に、その売掛債権の額から備忘価額(1円)を控除した残額を損金経理により貸倒損失として計上できるものです。
計上時期と注意点
法律上の貸倒れが発生した場合の計上時期は、法的手続きがあった事業年度に貸倒損失を計上します。計上のタイミングに選択の余地はありません。貸倒れが生じた事業年度以外では損金としては認められません。このため法的手続きの根拠書類を保管し、確定日を正確に把握することが必要となります。要件を満たせば、会計上の損金経理(費用処理)をしていなくても申告調整で損金算入は可能です。
事実上の貸倒れが発生した場合の計上時期は、明確な基準日がないため、債務者が事業を完全に廃止した日、財産がすべて処分された日、回収手段を尽くしたが回収できなかった日が目安となります。また、債権の一部ではなく、全額が回収不能であること。保証人がいる場合は、保証人への請求をおこなっていること。担保物があるときは、その担保物を先に処分していることが必要となります。会計上の損金経理(費用処理)が必須となります
形式上の貸倒れが発生した場合の計上時期は、最後の弁済の期限または最後の弁済があった日のいずれか遅い日から1年以上経過した事業年度に計上できます。取引の最終日ではなく、弁済期限や最後の入金日が起算日となります。
取引の停止と弁済がないことを客観的に示せるものとして日常の経理記録の整備が必要となります。なお、継続的な取引が要件であるため、単発の取引相手には適用されません。また、貸付金などの金銭債権は対象外で、売掛金・未収請負金などの売掛債権に限られます。担保物がある場合も適用されません。会計上の損金経理(費用処理)が必須となります
記.大阪事務所3課
