特定親族特別控除について
特定親族特別控除とは
特定親族特別控除とは、令和7年度の税制改正で創設された控除制度です。
その趣旨としては、大学生年代の働き控えを緩和し、企業の人手不足を解消するというものがあります。
まずは、特定親族に該当する人物の範囲をご紹介します。
特定親族は、その年の12月31日の現況で、以下の要件をすべて満たす人物を指します。
□納税者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族。
(親族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族を言い、児童福祉法の規定により養育を委託された里子も含みます。)
□合計所得金額が58万円超123万円以下。
(給与収入だけの場合は123万円超188万円以下)
□配偶者や青色・白色事業専従者でないこと。
1つ目の要件を満たしながら合計所得が58万円未満の人物は、従来の通り特定扶養親族(注1)となります。
特定親族特別控除は、従来の所得要件では特定扶養親族の対象外となってしまっていた大学生年代を扶養する世帯の税負担を軽減するために設けられた控除制度になります。
(注1)その年の12月31日の現況で、次にあげる要件のすべてに当てはまる人物を指します。
□納税者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族。
□合計所得金額が58万円以下。
(給与収入だけの場合は123万円以下)
□配偶者や青色・白色事業専従者でないこと。
特定親族特別控除の控除額は次のようになります。
特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合) 所得税の控除額
・58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) 63万円
・85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) 61万円
・90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) 51万円
・95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
・100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
・105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
・110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
・115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
・120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円
表より、特定親族の合計所得金額が85万円以下であれば、特定扶養親族と同額の税額控除をすることができるようになっていることがわかります。また、控除額は段階的に減少していくものの、所得金額が123万円までは所得税の控除を受けることができるようになっております。
この特定親族特別控除の適用を受けるためには、「令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金金額調整控除申告書」(基・配・特・所)の中にある「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を記入する必要があります。
特定親族特別控除の適用を受ける場合には、記入漏れがないようにご注意ください。
源泉控除対象親族となる特定親族について
「令和8年度分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書」(マル扶)も改正によって変更が入っております。
従来では「控除対象扶養親族」(注2)となっていた箇所が、改正後は「源泉控除対象親族」に変更されています。
この源泉控除対象親族は、控除対象扶養親族に、上記で紹介した特定親族の一部を加えたものになっております。
(注2)その年の12月31日の現況で、次にあげる要件のすべてに当てはまる人物を指します。
□納税者と生計を一にする年齢16歳以上の親族。
□合計所得金額が58万円以下。
(給与収入だけの場合は123万円以下)
□配偶者や青色・白色事業専従者でないこと。
源泉控除対象親族となる特定親族は以下の人物です。
□居住者と生計を一にする親族(里子を含み、配偶者や青色事業専従者、白色事業専従者を除く)のうち年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人(収入が給与のみの場合は123万円超165万円以下)
上記の表でいうと上から4番目までの条件に当てはまる人は源泉控除対象親族となります。
源泉控除対象親族を正しく記載することで月々の源泉徴収の金額が適正になりますので、変更点をご確認のうえ記入していただければと思います。
なお、所得金額が100万円超123万円以下の特定親族については、「源泉控除対象親族」の欄に記載しないようご注意ください。
まとめ
基礎控除や給与所得控除に関する見直しに加えて、特定親族特別控除の創設が行われたことにより、今年の年末調整はより一層複雑なものになりました。
ご自身が記入する際や従業員の方に記入してもらう際は、今一度変更点をチェックしていただき、記入後は漏れがないか確認していただくことをお勧めいたします。
記.名古屋事務所1課
